更新日:2023年1月31日
令和元年10月より「幼児教育・保育の無償化」が開始されました。
下記のページをご覧いただき、無償化の対象等をご確認ください。
無償化の対象となるには「子育てのための施設等利用給付認定」(以下、「新認定」という。)の申請が必要になります。
既に新認定の申請をし、認定を所持しており、要件や区分に変更がない方は、新たな申請の必要はありません。
また、通所予定の施設を経由して、新認定の申請をされた方も、新たな申請の必要はありません。
市より通知された「子育てのための施設等利用給付認定通知書」には、認定の要件や区分、期間が記載されています。
【対象者】
満3歳から5歳児(小学校就学前)までの新制度未移行幼稚園に通うお子さん
(プレスクール等未就園児クラスは対象外)
【無償化の内容】
入園料及び保育料について月額25,700円まで無償化給付の対象となります。
(給食費や通園費等は無償化の対象ではありません)
【市内の新制度未移行幼稚園】
久米川幼稚園
暁星幼稚園
精心幼稚園
多摩みどり幼稚園
まりあ幼稚園
南台幼稚園
【提出書類】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
申請書は こちらからダウンロードできます。
無償化給付の対象となるのは、給付認定を受けた期間です。
申請受理日より前にさかのぼって給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。
(注記)申請受理日は、東村山市が申請書を受理した日です。
保護者及び認定申請するお子さんのマイナンバーの記入が必要です。
申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(施設経由または郵送の場合は、写しの提出)が必要となりますのでご注意ください。
【対象者】
「保育を必要とする事由」に該当する満3歳から5歳児(小学校就学前)までの新制度幼稚園・認定こども園(教育)・新制度未移行幼稚園の預かり保育を利用するお子さん
【無償化の内容】
日額450円を上限に預かり保育の利用料が無償化給付の対象となります。(月額上限11,300円まで)
(注記)満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までのお子さんは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(月額上限16,300円まで)
【提出書類】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・「保育を必要とする事由」を証明する書類
(申請書を先に提出し、証明書類は後日提出も可能です。)
申請書及び証明書類の様式は こちらからダウンロードできます。
無償化給付の対象となるのは、給付認定を受けた期間です。
申請受理日より前にさかのぼって給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。
(注記)申請受理日は、東村山市が申請書を受理した日です。
保護者及び認定申請するお子さんのマイナンバーの記入が必要です。
申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(施設経由または郵送の場合は、写しの提出)が必要となりますのでご注意ください。
【対象者】
・「保育を必要とする事由」に該当する認可外保育施設に通うお子さん
・「保育を必要とする事由」に該当する一時預かり事業を利用するお子さん
(注記)0歳児から2歳児は市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。
【無償化の内容】
無償化の内容は、利用する施設や年齢、生計を一にしている世帯で何番目のお子さんかで異なります。
詳しくは 幼児教育・保育の無償化による施設等利用費の請求についてをご確認ください。
【提出書類】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・「保育を必要とする事由」を証明する書類
(申請書を先に提出し、証明書類は後日提出も可能です。)
申請書及び証明書類の様式は こちらからダウンロードできます。
無償化給付の対象となるのは、給付認定を受けた期間です。
申請受理日より前にさかのぼって給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。
(注記)申請受理日は、東村山市が申請書を受理した日です。
保護者及び認定申請するお子さんのマイナンバーの記入が必要です。
申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(施設経由または郵送の場合は、写しの提出)が必要となりますのでご注意ください。
【就労・就労内定】
1か月に48時間以上労働する場合(実働時間、休憩時間含む)の就労をしている
→就労証明書を父母ともに提出してください。
【妊娠・出産】
出産月とその前後2か月(合計5か月)の期間内である場合
→母子手帳の母氏名・出産予定日・出生日が記載されたページの写しを提出してください。
【保護者の疾病・障害】
保護者が病気、負傷、精神若しくは心身に障害を有している場合
→各種障害者手帳もしくは診断書を提出してください。
【親族の介護・看護】
同居の親族(長期入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合
→介護・看護状況申告書などを提出してください。
【災害復旧】
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
→罹災証明書等を提出してください。
【求職活動】
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合
→求職活動申告書及び活動報告書を提出してください。
【就学】
就学(学校職業訓練校等における職業訓練を含む)中の場合
→在学証明書又は学生証の写し、授業時間が確認できる時間割・カリキュラムの写し等を提出してください。
令和5年3月3日(金曜)
(注記)期限までに提出されない場合、4月1日より無償化の対象とならない場合がございます。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階