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幼児教育・保育の無償化

更新日:2023年3月24日

概要

生涯にわたる人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの利用料が令和元年10月1日から無償化となり、併せて市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化の対象となりました。

対象者・対象範囲

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
  認可保育所等
認定こども園(保育)
新制度幼稚園
認定こども園(教育)
新制度未移行幼稚園 認可外保育施設等
(一時保育等含む)

教育

預かり保育

教育

預かり保育

3~5歳クラス


(利用者負担0円)


(利用者負担0円)


(日額上限450円)


(月額上限25,700円)


(日額上限450円)


(月額上限
37,000円)

市民税非課税世帯の0~2歳クラス


(利用者負担0円)

       


(月額上限
42,000円)

満3歳児  


(利用者負担0円)

×


(月額上限25,700円)

×  
市民税非課税世帯の満3歳児  


(利用者負担0円)


(日額上限450円)


(月額上限25,700円)


(日額上限450円)

 

★に該当する方は、新たに認定申請が必要となります

新制度幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

【対象者・利用料】
〇新制度幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用者負担額が無償化の対象となります。
・無償化の期間は、原則満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。

・通園送迎費、行事費、副食(おかず・おやつ等)の費用などは、保護者の負担になります。 ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

〇住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子供たちについては、利用者負担額が無償化の対象となります。

【対象となる施設・事業】
〇新制度幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
(注)地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を指します。

新制度未移行幼稚園を利用する方

〇入園料及び保育料について月額25,700円まで無償化となります。 
 ・満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子供が対象。
 ・入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象。
(注)給食費や通園費等は対象外。 
(注)4月入園の場合、入園料は年間在籍月数の12で割った数となります。

幼稚園の預かり保育を利用する方

【対象者・利用料】
〇無償化の対象となるためには、東村山市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。

〇幼稚園の利用に加え、日額450円を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。(月額上限11,300円まで)
(注)満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子供は、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象。(月額16,300円が上限)
(注)幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

認可外保育施設等を利用する方

【対象者・利用料】
〇無償化の対象となるためには、東村山市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注)「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。

〇3歳から5歳までの子供たちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
〇認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられます。

保育施設を選ぶ際の参考にしてください。

認可外保育施設を利用する前にご確認ください。

ベビーシッターなどを利用する前にご確認ください。

いわゆる障害児通園施設を利用する方

就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化の対象です。

保育の必要性の認定要件

保育の必要性の認定要件
認定事由
(いずれか1つ選択)
必要条件 必要書類
(所定の様式は市ホームページや保育幼稚園課窓口で配布)
就労
就労内定
月48時間以上(実働時間、休憩時間含む)の就労をしていること ◎就労証明書
<自営業の方>就労証明書に併せて、開業届、業務委託契約書、確定申告書等の自営業として証明できる書類の写し
妊娠・出産
(産後2ヶ月末までの認定)
妊娠または出産の確認ができること 〇母子手帳の出産予定日記載のページの写し
疾病・障害 障害・精神福祉・療育手帳のいずれかの取得又は診断書により保育が必要であることが確認できること ◎診断書
〇障害・精神福祉・療育手帳の写し
(注)いずれかの書類が必要になります。
介護・看護 介護・看護により保育が必要であることが確認できること ◎介護・看護状況申告書
〇被介護・看護者の診断書または各種手帳の写しまたは訪問調査票の写し
(注)申告書と被介護・看護者の状況が分かる書類両方が必要になります。
災害復旧 地震・風水害・火災等の災害を被り、復旧にあたっていること 〇罹災証明書等
求職活動
(3ヶ月以内の就労が必要)
求職活動を行っていること ◎求職活動誓約書及び活動報告書
就学 学校、専修学校、各種学校または職業訓練校等で月12日以上週48時間以上就学していること 〇在学証明書または合格通知の写し
〇授業時間が確認できる時間割・カリキュラムの写し等
育児休業 育児休業取得時に既に在園しており、下の子の育児休業中でも継続して保育施設等を利用することが必要であると認められること。 ◎勤務証明書
その他 上記に類する状態にあり、市長が認めた場合  

◎所定の様式あり 〇任意の書式で提出可

保育の必要性の認定要件(ひとり親世帯の方)
死亡、離婚等により現在ひとり親の場合 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、児童扶養手当の受給証明、離婚届の受理証明書等のいずれかの書類の写し  
現在離婚調停中で、父母別居の場合 裁判所の呼び出し状の写し等の調停中であることが確認できる書類の写し

認定手続き

給付対象となるために施設等利用給付認定を受ける必要があります。幼稚園・認定こども園・認可外保育所等に通っている方は施設経由で、施設が指定する期日までに下記書類の提出をお願いいたします。

新制度未移行幼稚園、認可外保育施設等を利用されている方、幼稚園の預かり保育を利用する方は皆さん提出してください。

認可外保育施設等を利用されている方、幼稚園の預かり保育を利用する方は提出してください。

・当該年度の市町村民税が非課税世帯であることがわかる書類(非課税証明書等)
(注)0歳児クラスから2歳児(満3歳児)クラスの方のみ対象   

給付手続き

認可外保育施設等、一時保育事業、病児・病後児事業、ファミリー・サポート・センターをご利用の方は、こちらをご覧ください。

周知チラシ

保育所・新制度幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等を使用している方向けの周知チラシです。

新制度未移行幼稚園を利用されている方向けの周知チラシです。

幼児教育・保育の無償化についてまとめた案内となります。

内閣府ホームページ(子ども・子育て支援新制度)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育幼稚園課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
  • ファックス:042-394-7399

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