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転入・転出時の幼児教育・保育の無償化の申請について【幼稚園】

更新日:2023年3月24日

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、お住いの市区町村に申請を行い認定を受ける必要があります。別の市区町村に引越しをしたときは、引き続き同じ幼稚園に通う場合でも、転入先の市区町村で改めて申請が必要です。
施設等利用給付認定は、施設を利用する最初の日(施設を利用中のかたは転入日)までに申請する必要があります。 認定申請以前に施設の利用があった場合、申請日までの利用分については無償化給付の対象外となりますのでご注意ください。

新制度幼稚園・認定こども園(1号認定)

【対象者】

満3歳から5歳児(小学校就学前)までの新制度幼稚園・認定こども園(教育)に通うお子さん
(プレスクール等未就園児クラスは対象外)

【無償化の内容】

保育料が0円となります
(特定負担額や給食費等は無償化の対象ではありません)
所得が一定の基準未満の世帯のお子さん及び小学校3年生までのきょうだいの中で3番目以降のお子さんは、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

【市内の新制度幼稚園・認定こども園】

麻の実幼稚園
美住幼稚園
東村山むさしの幼稚園(東村山むさしの第一認定こども園)
しらぎく幼稚園
認定こども園秋津幼稚園

東村山市に転入したとき

教育・保育給付認定(1号認定)の申請が必要です。
「東村山市教育・保育給付認定申請書」に必要事項を記入して保育幼稚園課に提出してください。
申請書は施設経由または郵送で提出することもできます。

保護者及び認定申請するお子さんのマイナンバーの記入が必要です。
申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(施設経由または郵送の場合は、写しの提出)が必要となりますのでご注意ください。

東村山市教育・保育給付認定申請書(1号認定用)(PDF:254KB)

マイナンバー(個人番号)の提出について(PDF:444KB)


預かり保育を利用するかたは別途施設等利用給付認定の申請が必要です。

東村山市から転出するとき

東村山市から転出するときは、通っている施設を退園しない場合でも、園に申し出てください。

引き続き幼稚園・認定こども園に通うときは、転出先の市区町村で改めて認定申請が必要となります。

新制度未移行幼稚園(新1号認定)

【対象者】

満3歳から5歳児(小学校就学前)までの新制度未移行幼稚園に通うお子さん
(プレスクール等未就園児クラスは対象外)

【無償化の内容】

入園料及び保育料について月額25,700円まで無償化給付の対象となります。 
(給食費や通園費等は無償化の対象ではありません)

【市内の新制度未移行幼稚園】

久米川幼稚園
暁星幼稚園
精心幼稚園
多摩みどり幼稚園
まりあ幼稚園
南台幼稚園

東村山市に転入したとき

施設等利用給付認定(新1号認定)の申請が必要です。
転入後速やかに、保育幼稚園課に「施設等利用給付認定申請書」を提出してください。
申請書は施設経由または郵送で提出することもできます。


無償化給付の対象となるのは、給付認定を受けた期間です。
申請受理日より前にさかのぼって給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。

(注記)申請受理日は、東村山市が申請書を受理した日です。

保護者及び認定申請するお子さんのマイナンバーの記入が必要です。
申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(施設経由または郵送の場合は、写しの提出)が必要となりますのでご注意ください。

施設等利用給付認定申請書(PDF:215KB)

マイナンバー(個人番号)の提出について(PDF:444KB)


預かり保育を利用するかたは別途「保育を必要とする事由」を証明する書類 が必要です。

東村山市から転出するとき

東村山市から転出するときは、通っている施設を退園しない場合でも、園に申し出てください。

引き続き幼稚園に通うときは、転出先の市区町村で改めて認定申請が必要となります。

幼稚園の預かり保育を利用するかた(新2号認定・新3号認定)

【対象者】

「保育を必要とする事由」に該当し、満3歳から5歳児(小学校就学前)までの新制度幼稚園・認定こども園(教育)・新制度未移行幼稚園の預かり保育を利用するお子さん

【無償化の内容】

日額450円を上限に預かり保育の利用料が無償化給付の対象となります。(月額上限11,300円まで)
(注記)満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までのお子さんは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(月額上限16,300円まで)

東村山市に転入したとき

施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)の申請が必要です。
転入後速やかに、保育幼稚園課に「施設等利用給付認定申請書」及び 「保育を必要とする事由」を証明する書類を提出してください。
 (添付書類は後日提出も可能ですので、申請書は先に提出してください。)
 申請書は施設経由または郵送で提出することもできます。

無償化給付の対象となるのは、給付認定を受けた期間です。
申請受理日より前にさかのぼって給付認定を受けることはできませんのでご注意ください。

(注記)申請受理日は、東村山市が申請書を受理した日です。

保護者及び認定申請するお子さんのマイナンバーの記入が必要です。
申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(施設経由または郵送の場合は、写しの提出)が必要となりますのでご注意ください。

施設等利用給付認定申請書(PDF:215KB)

マイナンバー(個人番号)の提出について(PDF:444KB)


東村山市から転出するとき

東村山市から転出するときは、通っている施設を退園しない場合でも、園に申し出てください。

引き続き幼稚園に通うときは、転出先の市区町村で改めて認定申請が必要となります。

「保育を必要とする事由」を証明する書類

保育を必要とする事由を証明する書類
認定事由
(いずれか1つ選択)
必要条件 必要書類
(所定の様式は市ホームページや保育幼稚園課窓口で配布)
就労
就労内定
月48時間以上(実働時間、休憩時間含む)の就労をしていること ◎就労証明書
<自営業の方>就労証明書に併せて、開業届、業務委託契約書、確定申告書等の自営業として証明できる書類の写し
妊娠・出産
(産後2ヶ月末までの認定)
妊娠または出産の確認ができること 〇母子手帳の出産予定日記載のページの写し
疾病・障害 障害・精神福祉・療育手帳のいずれかの取得又は診断書により保育が必要であることが確認できること ◎診断書
〇障害・精神福祉・療育手帳の写し
(注)いずれかの書類が必要になります。
介護・看護 介護・看護により保育が必要であることが確認できること ◎介護・看護状況申告書
〇被介護・看護者の診断書または各種手帳の写しまたは訪問調査票の写し
(注)申告書と被介護・看護者の状況が分かる書類両方が必要になります。
災害復旧 地震・風水害・火災等の災害を被り、復旧にあたっていること 〇罹災証明書等
求職活動
(3ヶ月以内の就労が必要)
求職活動を行っていること ◎求職活動誓約書及び活動報告書
就学 学校、専修学校、各種学校または職業訓練校等で月12日以上週48時間以上就学していること 〇在学証明書または合格通知の写し
〇授業時間が確認できる時間割・カリキュラムの写し等
育児休業 育児休業取得時に既に在園しており、下の子の育児休業中でも継続して保育施設等を利用することが必要であると認められること。 ◎勤務証明書
その他 上記に類する状態にあり、市長が認めた場合  
【ひとり親の世帯のかた】
ひとり親の世帯のかた 必要書類
死亡、離婚等により現在ひとり親の場合 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、児童扶養手当の受給証明、離婚届の受理証明書等のいずれかの書類の写し 
現在離婚調停中で、父母別居の場合 裁判所の呼び出し状の写し等の調停中であることが確認できる書類の写し

内閣府ホームページ(子ども・子育て支援新制度)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育幼稚園課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
  • ファックス:042-394-7399

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