更新日:2022年10月14日
地域において重要な役割を果たしている「小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業」の利用について、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、利用料の一部を給付します。
お子さんが在籍する施設等が本補助金の対象施設等として基準を満たしている場合に、支給の対象となります。
次の内容を全て満たす児童が補助の対象です。
保護者が支払う利用料のうち、対象施設等が利用者全員から徴収する利用料
児童1人当たり月額2万円まで
(注記)過去3年の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料が上限です
交付申請書に必要事項を記入した後、在籍する施設等に「5 利用する施設等で証明を受けてください」を記入してもらったうえで担当課に提出してください。(郵送可)
(注記)交付申請書は、各施設に申し出て受け取るか、こちらからダウンロードできます
(注記)令和4年度補助金の最終の申請締切は令和5年3月31日(金曜)です。締切日を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
年2回、半年分を保護者の口座に直接振り込みます。
申請締切 | 支給月 | |
---|---|---|
前期分(4月から9月分) | 11月末日 | 12月頃 |
後期分(10月から3月分) | 3月末日 | 5月頃 |
東村山市の子どもの保護者が本補助金の給付を受けるためには、多様な集団活動事業が次の基準を満たす必要があります。
本補助金の対象施設等として決定を受けようとする施設等の事業者は、「基準適合審査申請書」及び必要書類を担当課に提出してください。
基準適合審査を申請される際には、事前に担当課までご連絡くださいますようお願いします。
【提出書類】
(注記)1、2の様式はこちらからダウンロードできます
対象施設等に決定した場合は、施設等の事業者から利用する保護者に対して案内をお願いしています。
保護者の方へ補助制度をご案内いただくこと、交付申請書の施設証明欄に証明いただくことについてご協力をお願いします。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階