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新生児訪問指導

更新日:2023年4月1日

本事業における新型コロナウイルス感染症への対応について


訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。
また、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。                                              今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。

新生児訪問指導

母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。

対象者

新生児 (生後28日を経過しない乳児)。

尚、出生体重が2,500グラム未満のお子さんについては、母子保健法第18条の規定により低出生体重児の届出が必要です。
届出の書類は、出生通知票が低体重児届出票を兼ねております(母子健康手帳交付時に配付)。

訪問時期

退院後から出生後約1か月位まで

申請

提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。

(注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
  • ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270

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