更新日:2023年4月7日
平成16年より児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)及び児童福祉法が改正され、児童の福祉に職務上関係のある方は児童虐待の早期発見に努めること、さらに虐待を受けた児童、若しくは受けたと思われる児童を発見した場合は、すみやかに市町村(子ども家庭支援センター)若しくは児童相談所に通告することが義務づけられました。
この冊子は、学校、幼稚園、保育所、児童館や学童クラブ、保健所・保健センターなど子どもと接する機会が多い立場の方々に虐待の早期発見に努めてもらうことを第一の目的として、これらの関係機関向けに東村山市が作成したものです。
上記の目的を果たすためには、児童虐待についての理解を深めると同時に、子どもや親が発する「虐待の芽」ともいえるSOSのサインをキャッチする力を高めることが重要です。子どもと接するさまざまな場面を想定し、SOSのサインに関するチェックリストをまとめるなど、現場での虐待への気づきや発見、さらに適切な対応に結びつくように編集しています。
児童虐待防止のための早期発見・対応ブック(PDF:4,368KB)
あなたの連絡が子どもと親を救うきっかけになります。
連絡は匿名で行なうことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は厳守されます。
開所:平日の午前9時から午後5時 (土曜・日曜・祝日と年末年始はお休みです)
電話:042-393-5111(市役所代表)
電話:042-390-2271(相談専用・直通)
開所:平日の午前9時から午後5時 (土曜・日曜・祝日と年末年始はお休みです)
電話:042-467-3711
電話:189
通年(365日)24時間連絡ができます。平日の夜間・休日の連絡先としてご活用ください。
電話:042-393-0110
直ちに対応が必要と感じた場合は110番へご連絡下さい。
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