更新日:2022年4月26日
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする新生児に対して、その治療に必要な医療費を市で負担する制度です。
申請後、給付認定されると2週間程度で養育医療券を発行します。
全国の指定医療機関の窓口で養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることが出来ます。
なお、申請書等一式は市役所窓口に用意してあります。ご自宅にてダウンロード(印刷)出来ない場合は、郵送いたしますので子ども保健・給付課までご連絡ください。
(PDFで提供しているため、パソコン版ページでご参照ください。)
養育医療を申請される方へ(リーフレット)(PDF:164KB)
下記の条件に全て該当する乳児
(単身赴任等で保護者の住所が東村山市以外の場合でも、乳児が東村山市に住所がある場合は対象となります。)
(1歳になる誕生日の前々日までの医療費が対象です。)
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下
(2) 生活力が特に弱く、次のいずれかの症状があること
一般状況 | (1) 運動不安・痙攣 |
---|---|
(2) 運動異常 | |
体温 | (1) 摂氏34度以下 |
呼吸器 循環器 |
(1) 強度のチアノーゼ持続 |
(2) チアノーゼ発作を繰り返す | |
(3) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向 | |
(4) 呼吸数が毎分30以下 | |
(5) 出血傾向が強い | |
消化器 | (1) 生後24時間以上排便がない |
(2) 生後48時間以上嘔吐が持続 | |
(3) 血性吐物・血性便がある | |
黄疸 | (1) 生後数時間以内に発生 |
(2) 異常に強い |
入院費用の助成(各種医療保険等を適用します。)
差額ベッド代などの保険対象外のものについては、助成の対象となりませんので、医療機関窓口でお支払ください。
全国の指定された医療機関でのみ給付を受けられます。
医療費の公費負担のうち、一部を世帯の市民税額に応じて負担していただく徴収金(自己負担金)がございます。東村山市では自己負担金の一部について乳幼児医療費助成制度(マル乳)又はひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)で助成します。乳幼児医療費助成制度については乳幼児医療費助成制度(マル乳)を、ひとり親家庭等医療費助成制度についてはひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)をご覧ください。
(注記)申請書にあります受領手続きの委任同意欄に署名することにより、子ども保健・給付課が保護者の代わりに助成の手続を行います。
2. 養育医療意見書 (指定養育医療機関の担当医師が作成)
(市窓口で配る複写式の用紙 又は 医療機関備え付けの用紙を使用する必要があるため、ダウンロード版を掲載しておりません。)
4. 住民税額証明書等
次の住民税額(市区町村民税所得割額)を証明する書類をご用意ください。
世帯全員分の住民税額を証明する書類が必要です。
● 課税されている方 ・・・ 市民税・都民税特別徴収税額決定通知書の写しまたは課税証明書
● 非課税の方 ・・・ 非課税証明書
● 生活保護を受けている方 ・・・ 生活保護受給証明書
(注記)(非)課税証明書等で扶養となっていることが確認できる方の証明書類は省略することができます。
治療開始日(生年月日) | 住民税額を証明する書類の対象年度 | ||
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令和4年6月以前 | 令和3年度 (令和3年1月1日に東村山市に住民票があれば不要) |
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令和4年7月以降 | 令和4年度 (令和4年1月1日に東村山市に住民票があれば不要) |
(注記) 1月1日時点で東村山市に住所がある場合には、マイナンバー制度の情報連携により、住民税額証明書類の提出を省略できる場合があります。 下記『7. 同意書』にご記入(同意者ご本人がご署名)ください。
5. 個人番号が確認できる書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など
(注記) 世帯調書で個人番号の記載対象となる方全員分が必要です。
6. 申請者のご本人確認ができる書類
個人番号カードまたは以下のご本人確認ができる証明書や書類
(1)公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1点
(例 : 運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(2)(1)以外のものであれば2点
(例 : 健康保険証、年金手帳、官公署または公的機関が交付・発行した氏名や生年月日または住所が記載されている書類など)
8. 健康保険証または保護受給証明書
(お子さまのもの。発行に時間がかかる場合には、ご相談ください。)
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)