更新日:2020年5月13日
災害救助法の適用に至らない火災、風水害
災害により被害を受けた方や死亡した方のご遺族
災害の程度 | 住家 | 住家以外 |
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全壊/全焼 | 100,000円 | 30,000円 |
半壊/半焼 | 50,000円 | 10,000円 |
居住家屋の床上浸水 | 50,000円 | |
居住家屋の床下浸水 |
10,000円 | |
死亡した場合 | 100,000円 | |
重傷を負った場合 | 20,000円 |
災害見舞金の支給には、り災証明書の発行を受けていることが必要となります。
東村山消防署でり災証明書の発行を受けたあと、防災安全課へお問い合わせください。
り災証明申請書は上記リンク先からダウンロードすることができます。
環境安全部防災安全課
市民の方で災害により負傷または住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の立て直しのため、貸付けを行います。
東京都において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
災害により世帯主が一定の負傷または住居、家財に一定の被害を受けた世帯の世帯主
150万円から350万円
(注記)世帯主の負傷または住居、家財の損害の程度により異なります。
10年(据置期間3年を含む)
保証人を立てる場合 : 無利子
保証人を立てない場合 : 年1%(据置期間中は無利子)
世帯人数に応じ、前年の総所得金額等による制限があります。
健康福祉部地域福祉推進課
市民の方が災害により負傷し、または疾病にかかり、治った時(その症状が固定した時を含む)に、重度の障害があるとき、災害障害見舞金を支給します。
災害により重度の障害を受けた方
生計維持者の場合 : 250万円
その他の方の場合 : 125万円
健康福祉部地域福祉推進課
市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し災害弔慰金を支給します。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、(生計を同じくしていた)兄弟姉妹
生計維持者が死亡した場合 : 500万円
その他の方が死亡した場合 : 250万円
健康福祉部地域福祉推進課
災害見舞金に関すること
災害援護資金、災害障害見舞金、災害弔慰金に関すること