更新日:2021年4月1日
家庭ごみの収集形態の変更に伴い、使用しなくなった市所有のごみ集積所跡地(以下、跡地といいます)を、跡地に隣接する土地の所有者(以下、所有者といいます)などに売却します。
購入を希望される場合は申請が必要となります。申請後、審査を行い、売却可否の決定通知書をお渡しいたします。
なお、決定までには数か月を要しますので、あらかじめご了承ください。
市所有のごみ集積所跡地
(注記)集団資源回収事業などで使用している跡地は売却できない場合があります。跡地が、市所有のものか、売却ができる跡地かなどは、ごみ減量推進課へお問い合わせください。
市所有の跡地に隣接している土地の所有者など
跡地購入後の土地の形状が従前の土地と合わせて整形地、または整形地に準ずる形(以下、「整形地等」といいます。)になる所有者の方を優先
市が決定した算定方式による価格
(注記)詳細は「ごみ集積所跡地の売買に関するQ&A」を参照、もしくはごみ減量推進課へお問い合わせください。
現状のままの引き渡し
(注記)売却代金を全額納付後は、市が所有権移転登記を行います。
秋水園 環境資源循環部ごみ減量推進課減量指導係
(東村山市秋津町4-17-1)
普通財産(ごみ集積所)払下げ申請書(第1号様式)に必要事項をご記入し、提出書類を添付して、ごみ減量推進課窓口までご持参ください。郵送・FAX等では受付を行っておりません。
申請書は以下からダウンロードできるほか、ごみ減量推進課窓口でも配布しております。
普通財産(ごみ集積所跡地)払下申請書(第1号様式)(PDF:52KB)
(1) 申請書(第1号様式)
(2) ごみ集積所跡地に隣接する土地の登記事項証明書
(3) 申請者の住民票の写し(法人の場合は法人の登記事項証明書)
(4) 周辺の案内図(例:住宅地図など)
(5) 購入を希望するごみ集積所跡地の公図の写し
(6) 購入を希望するごみ集積所跡地の地積測量図の写し
(7) その他、市長が必要と認める書類
(注記) (2)、(5)、(6)の書類は、東京法務局田無出張所等で申請して、そろえていただく必要があります。
手続きの流れは大まかに以下の通りになります。
なお、詳細につきましては、「申請から売却までの手続きの流れ」をご参照ください。
売却に関する条件や申請方法などについてご不明な点がありましたら、ごみ減量推進課までお問い合わせいただくほか、以下に「ごみ集積所跡地の売買に関するQ&A」を作成いたしましたのでこちらもご参照ください。
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1