更新日:2017年9月11日
平成28年1月に、食品廃棄物の不適正転売事案が他市で発覚しました。改めまして、排出事業者の責任の徹底をお願いします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。その責任は非常に重いものであり、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における排出事業者責任に関する各規定の遵守を改めてお願いします。
排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、地方公共団体の規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行う事例が見受けられます。
不適正処理を防ぐため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)に関する決定を第三者に委ねるべきではありません。
排出事業者の責任は極めて重いものであり、排出事業者においては、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することをお願いします。
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