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ふれあい収集(集合住宅にお住いでごみ出しが困難な方へ)

更新日:2023年1月19日

ふれあい収集について

東村山市では、エレベーターのない集合住宅の2階以上に住んでおり、ごみを自ら集積所へ持ち出すことが困難な高齢者、障がい者等の世帯への支援のため、一定の要件を満たしている場合に玄関先などからの収集を行う「ふれあい収集」を受け付けています。

ふれあい収集写真

対象

ふれあい収集を利用できるのは、次の「東村山市ふれあい収集事業実施要領」に掲げる方のみで構成される世帯であって、家庭廃棄物を自ら集積所に出すことが困難であり、かつ、身近な者の協力を得ることができない世帯となります。

ふれあい収集のしくみ

毎週水曜日(年末年始を除く)に収集員がご自宅まで伺い、玄関前等に置かれたごみを収集します。通常収集との併用はできません

毎週出せるごみ

「燃やせるごみ」、「容器・包装プラスチック」、「ペットボトル」

隔週で出せるごみ

「燃やせないごみ」、「びん・かん・有害物」、「古紙・古着」

注意点

  • ふれあい収集は安否確認を兼ねて行います。ごみが出ていない時は、作業員が声をかけることがあります。
  • 入院やショートステイ等の理由でふれあい収集を一時中断する時は、必ずごみ減量推進課へ連絡をお願いします。
  • 施設入所等の理由でふれあい収集が必要なくなった時は、必ず「ふれあい収集中止申出書」をごみ減量推進課に提出してください。
  • 状態が改善し、ご自身でごみ出しができると判断した場合には、利用をお断りすることがあります。

申込方法

ふれあい収集には申込書の提出が必要です。

申込にあたっては、地域包括支援センターや担当のケアマネジャー、ケースワーカー等へご相談いただき、ふれあい収集申込書を市役所の介護保険課、健康増進課、障害支援課を通して申請してください。

上記以外のかたはごみ減量推進課へ直接お問い合わせください。

収集までの流れ

  1. 申込書の提出後、事前調査(世帯の状況、ごみの排出場所、収集曜日などの確認)のため、担当者がご自宅を訪問します。原則、ケアマネジャーやケースワーカーの立ち会いをお願いします。介護保険被保険者証や各種障害者手帳、診断書等をお持ちの場合はあらかじめご用意ください。調査後、ふれあい収集の承認、不承認を決定します。
  2. 「ふれあい収集承認通知書」の受理以降にふれあい収集開始となります。

このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部ごみ減量推進課

〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3451~3453)
  • ファックス:042-391-5847

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