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セーフティネット保証5号(認定申請)

更新日:2023年3月20日

セーフティネット5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することができます。

市ではセーフティネット保証制度の利用に必要な認定書を発行します。認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(注記)認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途信用保証協会および金融機関による審査があります。

(注記)5号認定(ロ)を申請される場合は、産業振興課商工振興係へ事前にお問い合わせください

5号認定(イ)の認定要件

  1. 法人本店登記または事業実態のある事業所、個人事業者主たる事業所東村山市内にある中小企業者。
  2. 申込日時点で、指定業種(経済産業大臣の指定を受けた業種)に属する事業を行う中小企業者。
  3. 下記の売上要件のいずれかを満たす場合

なお、 今回の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、認定の基準について時限的な運用緩和を行っています。新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げの減少等が起こっている場合は、様式5(イ)-(4)以降の緩和策でご申請いただけます。

5号認定(イ)売上要件
認定の種類 売上要件 申請書様式
1 通常 最近3か月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

(注)前々年の売上等との比較は不可
●指定業種に該当する事業のみを営んでいる場合。(専業者)
●兼業者であって、営んでいる事業の全てが指定業種に該当する場合。
様式イ-1
●兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する場合。
注)主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
様式イ-2
●兼業者であって、指定業種に該当する事業の売上高等の減少が、企業
全体の売上高等に、相当程度の影響を与えている。
様式イ-3
2 認定基準
緩和
(見込含む)
最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

(注)新型コロナの影響を受ける前の年の売上等との比較
●指定業種に該当する事業のみを営んでいる場合。(専業者)
●兼業者であって、営んでいる事業の全てが指定業種に該当する場合。
様式イ-4
●兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する場合。
注)主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
様式イ-5
●兼業者であって、指定業種に該当する事業の売上高等の減少が、企業
全体の売上高等に、相当程度の影響を与えている。
様式イ-6
3 創業者等
要件緩和
前年実績のない創業者の方や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者で単純な売上高等比較では認定が難しい場合、右記1)、2)、3)のいずれかの売上要件を満たすこと。


●指定業種に該当する事業のみを営んでいる場合。(専業者)
●兼業者であって、営んでいる事業の全てが指定業種に該当する場合。
1)直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均
売上高等と比較して、5%以上減少していること。
様式イ-7
2)直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。 様式イ-8
3)直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること 様式イ-9

提出書類を持参のうえ、北庁舎1階の産業振興課商工係までお越し下さい。
(注記)内容についてご不明な点は、産業振興課商工振興係へお問い合わせください。

認定期間

認定日から30日間

注記)認定期間中に、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込む必要があります。

指定業種

令和3年8月1日より、セーフティネット保証5号の指定業種については細分類による指定となりました。

令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種(512業種)

令和5年1月1日から令和5年3月31日までの指定業種(557業種)

【業種の確認方法】
1.日本標準産業分類で該当する業種を探し、4桁の細分類番号を特定する。
2.指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に、該当の細分類番号が記載されているか確認する。

認定申請提出書類(通常)

  • 申請書は押印済みの原本が2部必要です。
  • 【認定の根拠】に記入された売上高の根拠となる資料(月別試算表など)を必ずお持ちください。
  • 通常申請では前々年同期との比較はできません。あくまで前年同期との比較となります。

(注記)申請者以外の方が代理申請する場合のみ必要。

認定申請提出書類(認定基準緩和・見込額含む申請)

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降、時限的な運用緩和として、見込額を含んだ直近3か月の売上高が前年同月比で5%以上減少する方も認定可能となっております。
ただし、3か月間の売上高の内訳および見込額の算出根拠等を別途添付いただきます

例1)3月の売上高実績+4月、5月の売上高見込み。
例2)3月、4月の売上高実績+5月の売上高見込み。など

  • 申請書は押印済みの原本が2部必要です。
  • 【認定の根拠】に記入された売上高の根拠となる資料(月別試算表など)を必ずお持ちください。見込み額についても、算出根拠を余白(または別紙)にご記入いただくか、試算表等の提出をお願いします
  • 比較する前年同期の月の売上高等が、すでに新型コロナの影響を受けている場合は、さらに前年(新型コロナの影響を受けていない年)の同月の売上高等をご記入ください。

(注記)申請者以外の方が代理申請する場合のみ必要。

認定申請提出書類(創業者等要件緩和)

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、一定の条件を満たしている場合には認定を可能とする時限的な運用緩和を行っています。

また、令和2年12月下旬より「直近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しており、単純比較が困難な場合は、「直近6カ月平均」の売上高の対前年同期との比較も可能となりました。(様式5(イ)-2緩和)

「要件緩和」でのご申請を希望で「兼業者であって主たる業種が指定業種に該当する」場合は、別途様式がございますので、事前に産業振興課 商工振興係までお問い合わせください。(様式5(イ)-10から12)

  • 申請書は押印済みの原本が2部必要です。
  • 【認定の根拠】に記入された売上高の根拠となる資料(月別試算表など)を必ずお持ちください。見込み額についても、算出根拠を余白(または別紙)にご記入いただくか、試算表等の提出をお願いします
  • 比較する前年同期の月の売上高等が、すでに新型コロナの影響を受けている場合は、さらに前年(新型コロナの影響を受けていない年)の同月の売上高等をご記入ください。

申請受付窓口

産業振興課 商工振興係(北庁舎1階)

(注記)郵送での申請をご希望の場合は、必ずお電話にて事前連絡をお願いいたします。

認定までに要する日数

3営業日程度(認定書が出来上がりましたら、お電話にてご連絡します。)

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証制度に関するご相談窓口

東京信用保証協会 立川支店 電話:042-525-6621
【受付時間】午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

地域創生部産業振興課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
  • ファックス:042-393-6846

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