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【申請受付は終了しました】令和3年度 東村山市交通事業者緊急支援金

更新日:2023年3月20日

東村山市交通事業者緊急支援金とは

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う利用者の減少等により、収益に大きな影響を受けている交通事業者に対し、最大100万円の「東村山市交通事業者緊急支援金」を交付することにより、市民の日常生活における移動手段の維持、確保に寄与することを事業目的としております。
(注記)国の持続化給付金あるいは市の東村山企業等応援金等との併用可能

対象事業者

以下のバス事業者若しくはタクシー事業者

  • バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業)

・市内に乗降可能な停留所を有する乗合バス事業者

  • タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業)

・市内に本社または営業所を有するタクシー事業者

申請要件

以下の(1)から(4)にすべて該当する事業者
(1)道路運送法第4条第1項の許可を受けている交通事業者
(2)令和3年4月から令和3年12月の任意の月の収入が前々年同月と比較して20%以上減少
(3)市内で平成31年4月1日以前に事業を開始し、今後も継続の意思がある
(4)暴力団、暴力団関係者でないこと

支援金額

  • バス事業者

・基礎額(50万円) + 車両加算(10万円×車両台数)
(注記)加算対象車両:市内にバス停留所を3つ以上有する路線の乗合事業に供する車両

  • タクシー事業者【法人】

・基礎額(30万円) + 車両加算(2万円×車両台数)
(注記)加算対象車両:市内の本社・営業所に配置しているタクシー事業に供する車両

  • タクシー事業者【個人】

・基礎額(15万円)

申請期限【申請受付は終了しました】

令和4年1月31日(月曜)必着

必要書類

  3.道路運送法第4条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

  4.令和3年4月から令和3年12月の任意の月(「5」と同月)の収入が確認できる書類

  5.平成31年4月から令和元年12月の任意の月(「4」と同月)の収入が確認できる書類

  6.自動車車検証の写し(加算額として申請する車両のもの)

  7.市内に乗降可能なバス停留所が存する路線において、乗合バス事業の用に供する対象車両台数が確認できる書類(提出はバス事業者に限る)

  8.その他市長が必要と認める書類

申請方法

1.申請書等に必要事項を記入し、その他必要書類を揃える。
  (注記)申請書等については、市ホームページで入手可能
2.申請書等及び必要書類を郵送にて提出する。(窓口でも可)
  (注記)郵送料は、申請者負担となります。 
  (注記)新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力をお願いいたします。窓口にて提出する際は、事前に公共交通課にご連絡ください。

申請の流れ

申請の流れ画像
(注記)申請書等の提出後、概ね3週間程度で支援金を交付する予定です。

申請先及び問い合わせ先

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 まちづくり部 交通課 宛
電話:042-393-5111

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部交通課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階

  • 電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
  • ファックス:042-393-6846

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