更新日:2021年2月12日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)、所謂「地域主権改革」の一環により、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日より主たる事務所が東村山市にある社会福祉法人であって、その行う事業が東村山市を超えない社会福祉法人の所轄庁が東村山市長となりました。このことに伴い、東村山市では以下の事務を執り行います。
当市が所轄庁である社会福祉法人が認可等手続を行う場合は、下記リンク先の東京都福祉保健局指導監査部作成の「社会福祉法人事務手続の手引き」をご参照ください。なお、「東京都知事」と記載されている部分が所轄庁を指す場合は、「東村山市長」と読み替えて下さい。
東京都福祉保健局 「社会福祉法人事務手続の手引き」(新しい画面で開きます)
認可・承認申請を行うにあたっては、事前に担当所管までご相談ください。
市では、東村山市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、下記の証明事務を行います。
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出場合、所得控除制度に加えて税額控除制度との選択適用が可能となります。社会福祉法人がこの税額控除対象法人として要件を満たしているかの証明を受ける場合は、所轄庁の証明書が必要となります。(発行手数料 1通300円)
(注記)税額控除対象法人の要件については、「社会福祉法人事務手続の手引き」をご参照ください。
証明書が必要な方は、事前に担当所管までご相談ください。
東村山市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び関係法令・通知等に基づいて、法人の運営状況及び会計状況に関する指導監査を実施します。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3