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住民票の写し等の交付請求

更新日:2023年2月1日

請求に必要なもの

(1) 本人または同一世帯の人が 請求する場合

同じ建物にお住まいでも、親と子が世帯を別にしているなどの (住民票が別の場合) 場合は、委任状が必要になります。

(2) 本人の代理人の人が請求する場合

代理人のかたが委任状をもってマイナンバー(個人番号)及び住民票コード入りの住民票の写しを請求した場合には、本人の住所へ郵送する対応となります(送料84円をご負担いただきます)。
ただし、本人の成年後見人、15歳未満の者の法定代理人であることが確認できる場合は直接交付が可能です。

(3) 上記以外の人が請求する場合

  • 住民票・印鑑証明書・戸籍等申請書

  (注記)
  請求者が法人などの場合は、「社印・法人印」 「代表者名」 「支店住所」 「支店電話番号」
  請求理由 (使い道を具体的に記入)

  • 請求理由の根拠となる書類 (契約書の写しなど)、請求者と該当者との関係

  なお、請求理由及び根拠となる書類が無い場合は、交付できないことがあります。

(請求者が法人などの場合)

  • 法人の登記事項証明書
  • 窓口に来た人が法人の代理人であることを証明する書類(社員証・委任状など)

第三者のかたがマイナンバー(個人番号)及び住民票コード入りの住民票の写しを請求することはできません。

住民票の手数料

1通 300円

住民票を請求できる場所

  • 東村山市役所 本庁舎1階 市民課窓口

  【午前8時30分から午後5時(月曜日から金曜日の平日 祝日除く)】

郵便で請求する方法

詳細は住民票の写しの交付請求(郵送)のページをご覧ください。

注意事項

住民票の写しは、プライバシー保護のため原則として本籍や続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コードの表示を省略していますが、提出先によっては上記の項目の表示が必要な場合 (自動車運転免許証など) がありますので、必要に応じて請求してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
  • ファックス:042-393-6846

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