更新日:2023年11月28日
市役所職員を名乗り、還付金手続きのために銀行口座の番号や預金額を聞き出そうとしたり、銀行やコンビニにあるATM(現金自動預払機)まで誘導させお金を引き出させようとする不審な電話や、市役所職員や通信業者をかたり、「市役所からの依頼で点検で来ました」などと言い自宅に来る不審な訪問が市内で発生しています。
東村山市役所の健康保険課の職員と名乗る人から連絡が来た。
還付金が戻ると言われ、ATMに誘導され、通帳に記載されている金額を読み上げるよう言われ、他に預金はないか、などしつこく聞かれた。
東村山市役所の職員と名乗る人と、大手通信会社の職員だという人が家に突然来た。
市役所からの依頼でアンテナの点検に来ました、と言われたが、市役所ではそのようなことをしているのか。
市役所などの公的機関が還付金の受け取りなどについて、電話で口座番号を聞いたりATMの操作をさせることは絶対にありません。このような電話がありましたら、絶対にその指示には従わず、東村山市消費生活センターや警察等にご相談ください。
また、事業者が屋根やアンテナなどの無料点検と称して訪問し、不当な工事契約を結ばせ、解約すると高額な解約料を請求されるなどのトラブルとなるケースも見受けられます。
あわてて契約など結ばず、家族などと相談し、工事を依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取るなどして、内容をよく理解したうえで慎重に行うことが重要です。
契約してしまった、おかしいな、不安だな、などと思ったり感じたら、消費生活センターへご連絡ください。
東村山市消費生活センター
電話:042-395-8383
場所:東村山市役所 本庁舎1階 11番窓口 市民相談・交流課内
受付時間 平日の午前9時から正午、午後1時から4時
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、契約等に関する知識が少ない高校・大学在学中の新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。
新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意してください
18歳(成年)になったらできること | 20歳にならないとできないこと |
---|---|
◆親の同意がなくても契約できる | ◆飲酒 |
インターネット通販で買った服が気に入らなかったのでクーリング・オフ(無条件での契約解除)したい。
インターネット通販等の通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。購入する前に返品の可否や条件等があるか、しっかりと確認しましょう。
友達に簡単に稼げる副業があると誘われ、投資のノウハウが入った高額なUSBを買うよう勧められた。
「簡単に稼げる」や「返金保証がある」等の説明には注意が必要です。契約前に契約条件や契約内容等をよく確認しましょう。実態や仕組みの分からない契約は友人・知人からの誘いであってもきっぱり断りましょう。
クレジットカードのリボルビング払い(リボ払い)を利用したら、利用残高が減らず支払いが終わらない。
リボ払いは毎月一定金額を支払う支払方法です。返済期間を延長するとその分手数料(利息)を多く支払うことになるので、計画的に利用しましょう。
契約や買い物に関する相談 | 貸金業に関する相談 | ローンやキャッシング等「借金」に関する相談 | 警察へのご相談 |
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消費者ホットライン | ・日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター | 関東財務局東京財務事務所多重債務相談窓口 | 電話 |
内閣府政府広報室では、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引下げられることに伴い、新成人に向け「未来は、新しい可能性に満ちている」というエールを届けるとともに、成年年齢引下げによる変更点の周知や消費者トラブル等への注意喚起を行うため、「18解禁 新成人たちよ、未来を作れ。」をキャンペーンメッセージに設定し、大人気アニメ「東京リベンジャーズ」とタイアップした政府広報キャンペーンを令和4年1月7日よりおこなっています。
なお、本キャンぺーにに伴い、「東京リベンジャーズ」のキャラクターが登場するWEB動画やTVCMなどが特設サイトにて公開されていますので、ぜひご覧ください。
政府広報オンライン「成年年齢の引き下げ~新成人たちよ、未来をつくれ~
若者をねらった下記の事例のような手口が市内で何件も発生しています!
仲のいいバイト先の先輩から、喫茶店に呼ばれた。そこには投資家を名乗る人がいて、「将来の夢は何か」、「老後には2千万円かかるが心配はないか」などを聞かれ、「それには投資が必要、初心者でも簡単に稼げる話がある」と言われ、株で必ず儲かる投資学習用アプリの入ったタブレット端末を40万円で購入するよう勧められた。
お金がないと断ると、「フリーターで年収200万円と言って消費者金融から借金をして支払えばいい、人を紹介すれば10万円もらえるし、ノウハウ通りやればすぐに借金は返せる」と強く勧められ、断れる雰囲気でなかったため、借金をして契約した。
その後、セミナーなどにも出たが、情報通りにやっても全く儲からず、借金が返せない。クーリングオフしたいがどうしたらよいか。
●日頃から若者をターゲットにした消費者トラブルの事例を知っておくことで、未然に被害を防ぐことにつながります。消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」では消費者トラブル関連の情報発信等を行い、速やかで正確な情報を提供しています。ぜひ、「消費者庁 若者ナビ!」への友達登録をお願いいたします。
LINE公式アカウント
LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールしたあと、「消費者庁 若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。
●契約してしまった、おかしいな、不安だな、などと思ったり感じたら、ひとりで悩まず消費生活センターへご連絡ください。
東村山市消費生活センター
電話:042-395-8383
場所:東村山市役所 本庁舎1階 11番窓口 市民相談・交流課内
受付時間 平日の午前9時から正午、午後1時から4時
情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-
火災保険を利用した雨どいの無料交換・修理のトラブルが増加しています。ご注意ください。
自宅のポストに、「火災保険加入者を対象に雨どい交換を無料で行います」と、対象エリアや申込期限などが書かれたお知らせのチラシが入っていたが、火災保険で賄えるものなのか。
火災保険を利用し、自己負担なしで雨どい交換を無料で行ってくれるというチラシがポストに入っていたが、調べたところ、火災保険を利用した悪徳業者や、高額な解約料を請求してくる業者がいることを知った。投函されたチラシは信用できるのか。詐欺ではないのか。
全国の消費生活センターにも同様の相談が多く寄せられています。
火災保険の補償範囲は商品契約によって様々です。実際に、自然災害による被害等が発生した場合は、まずは自分が加入している保険会社に連絡を取り、補償対象になるか、どのような手続きが必要になるかなどを確認しましょう。
あわてて契約せずに、家族などと相談し、工事を依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取るなどして、内容をよく理解したうえで慎重に行うことが重要です。
契約してしまった、おかしいな、不安だな、などと思ったり感じたら、消費生活センターへご連絡ください。
東村山市消費生活センター
電話:042-395-8383
場所:東村山市役所 本庁舎1階 11番窓口 市民相談・交流課内
受付時間 平日の午前9時から正午、午後1時から4時
2022年4月に予定されている成年年齢の引き下げにより、知識や経験の乏しい18歳~19歳の消費者トラブルの増加が懸念され、消費者トラブル防止・救済に向けた取組の推進が急務となっています。
このような状況下、消費者庁では若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、若年者を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。消費者トラブル関連の情報発信等を行い、速やかで正確な情報の普及を目指します。
ぜひ、「消費者庁 若者ナビ!」への友達登録をお願いいたします。
LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールしたあと、次のいずれかの方法で、「消費者庁 若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。
「消費者庁 若者ナビ!」公式LINE
夏休みや新型コロナウイルスの影響で家にいる時間が多くなり、ゲームやインターネットを利用する時間が増えてしまいがちです。
それに伴い、小・中学生や高校生、大学生などの若者が消費者トラブルに巻き込まれるケースが心配されます。
トラブルに巻き込まれた場合、消費生活センターでは、問題解決や被害防止のためのアドバイスなど、相談者のお手伝いをしています。困ったとき・おかしいと感じたときは、ぜひご相談ください
クレジットカード会社から身に覚えのない請求があったので確認をしたら、子どもが無断でクレジットカード情報を利用し、スマホのオンラインゲームで100万円を超す高額な課金をしていたことが分かった。少しでも課金分を取り戻せないか。
●アドバイス
・クレジットカード情報を適切に管理しましょう。
・利用する端末の機能(ペアレンタルコントロールやフィルタリングなど)を活用しましょう
・安易にスマホなどを子どもに使用させないようにしましょう。
・ネットやゲームの遊び方についてしっかりと家族でルールを話し合いましょう。
・未成年者取消ができる場合があります。
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます!
未成年者取消ができなくなる場合もありますので注意!
(注)平成14年4月2日~平成16年4月1日に生まれたかたは令和4年4月1日に成年となります。
平成16年4月2日以降に生まれたかたは18歳の誕生日から成年となります。
ニキビ予防のサプリメントの「お試し500円」というネット広告をみて、安いから1回限りのつもりで販売サイトから注文した。商品が届いてから2週間後、2回目の商品と高額の代金の請求書が届き、全5回の定期購入だとわかった。注文の時、詳しい規約は読んでいない。クーリング・オフできるか。
●アドバイス
・通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。
・注文の際は必ず申し込み最終確認画面などで返品条件や総額表示、定期購入でないかなどをしっかり確認しましょう。
・販売サイトや最終確認画面などは印刷するなど控えを取っておきましょう。
バイト先の先輩から、「初心者でも簡単に稼げる話がある」と誘われ、喫茶店で投資家を名乗る人と会った。株で必ず儲かるノウハウ情報の入った投資学習用USBを30万円で購入するよう勧められ、お金がないと断ると、「借金をして支払えばいい、人を紹介すれば5万円もらえるし、ノウハウ通りやればすぐに借金は返せる」と強く勧められ、借金をして契約した。
しかしUSBの情報通りにやっても全く儲からず、借金が返せないので友だちを勧誘するしかない…。
●アドバイス
・友達や仲間からの誘いでも、しっかりと断る勇気を持ちましょう。
・投資などで確実に儲かるということはありません。勧誘されてもすぐに契約せずに、家族などと相談しましょう!
・投資のもうけを当てにした借金は危険です。
・紹介料目的に友達を勧誘すれば、自分が被害者から加害者の立場になってしまいます。
・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は特定商取引法により規制されており、契約書面受領後、20日間はクーリング・オフができます。
同一事業者と思われる、以下の相談が東村山市消費生活センターに寄せられています。
不要アンテナを無料撤去するというチラシがポストに入っており、事業者に連絡し、家まで来てもらった。点検したところ、アンテナはまだ使えるので撤去する必要はないとのことだったが、屋根が傷んでいるため、修理したほうがよい、火災保険に入っていれば工事代金は保険で支払えるため自己負担はない、と説明され、契約をすすめられた。その場で契約はせず、火災保険会社に問い合わせて確認したところ、火災保険を使用した工事を勧誘する悪質な亊業者がいることを聞き、心配になった。
無料で不要なアンテナを撤去してくれるというチラシが毎日のようにポストに投函されており、申込受付は火災保険に加入しているかたを対象にしているという記述がある。この亊業者は信用してよいのか。
家の補修工事などを契約先の火災保険で支払えると業者から勧誘され契約を結んだが、契約先に工事を頼まないと高額な代行申請費用を請求されたり、保険金以上の高額なリフォーム工事の契約をしてしまった、ずさんな工事をされた、などのトラブルが増えています。保険金が使えると勧誘する業者がきても、すぐに修理サービスなどの契約はせずに、まずは、ご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。
契約してしまった、おかしいな、不安だな、などと思ったり感じたら、消費生活センターへご連絡ください。
東村山市消費生活センター
電話:042-395-8383
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受付時間 平日の午前9時から正午、午後1時から4時
同一の事業者と思われる、以下の相談が東村山市消費生活センターに寄せられております。ご注意ください!
市外の工務店から、電話で火災保険を使ったリフォームの勧誘があり断ったが、翌日男性2人が突然訪問してきて、断ったにもかかわらず屋根を勝手に診断された。診断後、破損個所は火災保険で治せると、高圧的な態度で責められ、怖くなって同意書にサインしてしまった。渡された書類をみると、この工務店に工事の依頼を頼まない場合は、保険金の35%を支払う旨が記載されていた。クーリングオフしたいが、どうすればよいか。書類には、クーリングオフについて記載はされていなかった。
一人暮らし。5日前に工務店の男性従業員が突然訪問してきた。玄関を少しあけ、話を聞いてみると、火災保険を使って無料でリフォームできるといった内容の話だった。自分には必要ないと思い、リフォームを断りドアを閉めようとしたところ、ドアの隙間に足を入れられ、無理やりドアを開けられた。話を聞かざるを得ない状況になり、屋根の写真を撮られ、書類にサインしろと言われた。なんの書類かもわからなかったが、相手の態度が高圧的で怖く、サインをしてしまった。名刺だけ渡され、書類の控えなどは、何も置いていかなかった。とても怖い思いをした。契約を解除したい。
自分の不在時に工務店の男性従業員が家に訪問し、対応した妻が火災保険を利用した屋根のリフォーム申込書にサインをしてしまった。ドローンで屋根を撮影したそうだ。同様の苦情などはないか。書面などは受け取っていない。
断ったのに再三勧誘に来ることは、特定商取引法の再勧誘の禁止となり、法律違反です。また、怖い思いをしたり、断っているにもかかわらず長時間居座る、などの行為をされた場合は、警察を呼びましょう。
訪問販売、電話勧誘のクーリングオフ期間は、契約書面を受領した日を1日目(起算日)と考えて8日間です。契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフのカウントは開始していないため、クーリングオフが可能です。
また、契約書面を受け取っていたとしても、契約書面に法定の記載事項が記載されていなかったり、不備などがある場合は、法定書面を受領したことにはなりませんので、クーリングオフが可能となります。
契約してしまった、おかしいな、不安だな、などと思ったり感じたら、消費生活センターへご連絡ください。
東村山市消費生活センター
電話:042-395-8383
場所:東村山市役所 本庁舎1階 11番窓口 市民相談・交流課内
受付時間 平日の午前9時から正午、午後1時から4時
マイナポイント事業について、総務省の職員、市区町村の職員、その他関係者等が次のような行為を行うことは、絶対にありません。
怪しいと思ったら遠慮なく以下の機関にお問い合わせください。
マイナポイントに関しては、消費者庁が特設ホームページを立ち上げていますので、参考にしてください。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について、現在分かっていることを広く発信するための特設ホームページが、厚生労働省、経済産業省および消費者庁の合同で立ち上げられました。
特設ホームページ、掲載されているQ&Aや啓発ポスターには、国が示す有効な消毒方法(手や指などのウイルス対策、モノに付着したウイルス対策、空気中のウイルス対策など)がまとめられておりますので、参考にしてください。
厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
啓発ポスター「消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」(PDF:206KB)
「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項(PDF:160KB)
新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法(一覧)<NITE検証取りまとめ>(PDF:386KB)
新型コロナウイルスの感染拡大に関連した商品やサービス、契約などについて、疑問や不審な点、不安な点あった時は、東村山市消費生活センターまで、電話または直接ご相談ください。
電話:042-395-8383
場所:東村山市役所 本庁舎1階 11番窓口 市民相談・交流課内
受付時間 平日の午前9時から正午、午後1時から4時
(注記)
新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。その中から特に、新型コロナウイルスを口実にした悪質な事例を、被害の未然防止のために下記のページで紹介しています。ご注意ください。
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第6弾)
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第5弾)
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第4弾)
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第3弾)
新型コロナウイルスに便乗した架空のマスク販売広告メールにご注意(速報第2弾)
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(国民生活センターホームページ)
消費者の皆様におかれましては、風邪や感染症の疑いのあるかたなどマスクが必要なかたたちに届くよう、ご理解・ご協力と冷静なご対応をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと(消費者庁ホームページ)
「少額消費料金未納に関する起訴最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されているとの情報が多数寄せられており、実際に多額の金銭的被害も発生しております。 差出人は 「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」、「法務省管轄支局 国民起訴お客様管理センター」などと記載されていますが、これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
このようなハガキが届いても、決して相手に連絡せず、ハガキに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。
不安を感じたり、対処に困ったりした場合には、消費生活センターにご相談ください。
「利用料金が未納である」というメッセージがSMSで届き、記載された電話番号に電話をしたところ、ニセの消費生活センターを案内され、「お金を支払うように」とウソの助言をされるという新手の架空請求の手口に関する相談が、国民生活センターに寄せられています。ご注意を!
「利用料金の支払いがない。お客様センターに相談するように」というメッセージがSMSで届いた。
記載された番号に電話をかけると、大手信販会社Aを名乗り、
「有料コンテンツの未納料金があり、債権回収の委託を受けた。30万円を支払うように」と言われた。
心当たりはなかったので「国民生活センターに相談する」と伝えたところ、
「その窓口は、今の時間は相談を受け付けていない」と言われ、
居住地の自治体の消費生活センターだという電話番号を案内された。
電話をかけて経緯を説明すると、「その請求は確かにAからのものなので、
支払う必要がある」と言われ、指示されたとおりにプリペイド型電子マネーで30万円を支払ってしまった。
その後、Aを名乗る業者から再度電話があり、
「さらに2つの有料コンテンツの未納が見つかった。総額50万円を支払うように」と言われ、怪しいと気付いた。
案内された番号は、自治体の消費生活センターの番号ではなく、ウソの番号だった。
「188」は、最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
受付時間:平日月曜から金曜 午前9時から正午、午後1時から4時
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、市の職員などが、口座番号や個人の年金・保険の情報等を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話やメール、訪問等には応じないでください。
少しでも不安を感じたら警察や消費生活センターにご連絡を!
自宅に市の福祉事務所を名乗って電話があり、「医療費を還付する案内のはがきを送っているが、届いていないか」と言われた。「届いていない」と答えると、「こちらで受け付けている。近くのコンビニに行って、ATMの前から指定の電話番号へ連絡するように」と指示された。電話をし、言われるがままに操作したが、明細を見ると100万円振り込んだことになっていた。
誰もが気軽にインターネット通販を利用でき、海外事業者との間でトラブルになるケースも少なくありません。トラブルに遭わないよう、インターネット通販を利用する際には、あらかじめ公表したチェックポイントを確認して利用しましょう。
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
トラブルに遭わないためのチェックポイント(消費者庁)(PDF:356KB)
購入や使用をする際には、自分一人で判断せず、ご家族などに相談をしてからにしましょう。
もし、トラブルとなってしまい、知っている人には相談しづらいという方は、消費生活センターにご相談ください。
独立行政法人 国民生活センターは国民生活の安定及び向上に寄与するため、国民生活に関する情報の提供や調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を行う機関です。
最新の消費に関わる情報が掲載されています。ぜひご活用ください。
市報ひがしむらやま掲載の消費生活センターコラムをお読みいただけます。
また、過去の消費生活センターコラム集もご覧いただけます。
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