メニュー

自転車の交通ルールを守りましょう

更新日:2023年2月17日

~心にゆとりと思いやりを~

 近年、全国的には死亡事故などの重大な交通事故は減少傾向にあります。しかし、高齢者への被害や、小さな子ども達が通学路で被害にあう悲惨な事故が後を絶ちません。
 市内でも、朝夕の渋滞を避けるため、スクールゾーンを走ったり、狭い路地を走り抜け、登下校中の子ども達に危険がおよんでいる状況も少なくありません。
 時間にゆとりを持った行動を心掛け、時間がないときこそ速度を落とし、しっかりと安全確認をしましょう。
 車もバイクも自転車も、車両を運転する全てのかたが、心にゆとりと思いやりを持ち、安全運転を心がけてください。道路を利用するすべてのかたが安心して通行できるように、周辺の住民のかたが快適に生活できるように、交通マナーアップを目指しましょう。

自転車安全利用五則が新しくなりました

【令和4年11月1日交通対策本部決定より】

主な改良点は、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われました。

自転車安全利用五則

1. 車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先

自転車は軽車両、自動車の仲間なので車道の左側を走るのが原則です!
歩道は歩行者が優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多い際は降りて押し歩きましょう。 

     
(警視庁自転車の交通ルール)自転車とは?

普通自転車で歩道を通行することができるのは~

● 13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、身体が不自由な人が自転車に乗るとき。
● 自転車通行可の標識がある場合や、車道を通行する事が危険でやむを得ない場合等です。 

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号や交通標識には自動車やバイクと同様に従わなくてはなりません!
信号を守らないと、他の車両や歩行者と衝突し、交通事故の被害者にも加害者にもなる恐れがあります。
一時停止標識では必ず止まって、左右の安全をしっかり確認してから進行しましょう。

3. 夜間はライトを点灯

無灯火運転は危険です!
無灯火だと交通違反となるだけではなく、車や歩行者から見落とされる可能性が高くなります。しっかりとライトをつけ、自分の存在を相手に伝えましょう。

4. 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだ時は、運転することはできません。
~飲んだら乗らない!車もバイクも、自転車も!~
酒気帯び運転は、注意力や判断力が低下するため、運転者本人だけでなく歩行者への危険も高まります。自転車に乗ることが分かっている人に絶対お酒を勧めないようにしましょう。

5. ヘルメットを着用

自転車に乗る時は、乗用車ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや、幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗用車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。自転車利用者による死亡事故のうち、多くの方が頭部を損傷しています。

自転車に係る主な交通ルール

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。

正しい交通ルールについて確認し、理解を深めましょう。

警察庁ホームページより


警察庁ホームページより【乗車用ヘルメット着用促進リーフレット】

主な違反行為 

携帯電話使用運転

 人は多くの情報を目から取り入れます。スマートフォンを操作している時は画面に集中するために視野が極端に狭くなり、周囲の危険を発見することができないため、思わぬ事故に繋がります。また、視野が狭くなることで、無防備な状態になり、人や物にぶつかった際、スマートフォンの操作に夢中になるあまり、咄嗟の反応が遅れ、予想外のケガに繋がることがありますので「ながらスマホ」はやめましょう。

傘差し運転

傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、安定を失うような方法で自転車を運転してはいけません。

イヤホン等使用運転

イヤホン等を使用して音楽を聴くなど、運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。

しゃ断踏切立入り

踏切の遮断機が閉じようとしたり、警報機が警報している間は、踏切に入ってはいけません。

ブレーキ不良自転車運転

ブレーキは前車輪と後車輪ともに備えていなければなりません。

2人乗り運転

自転車には、運転者以外の者を乗車させてはいけません。

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には2人又は3人で乗ることができます。

【2人乗りできる場合】
・小学生に入るまでの者を幼児用座席に乗車させている。
・4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合。

【3人乗りできる場合】
・幼児2人同乗者用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者2人を乗車させている場合。
(注記)幼児2人を同乗させた場合は、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

並進走行

他の自転車と並んで通行することはできません。

ただし、普通自転車は「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

損害賠償責任保険等に加入しましょう

 現在、東京都における自転車保険義務化は、自転車にのっている人の全てが対象です。未成年の子どもが自転車を利用する場合は、保護者が加入しなければなりません。
 自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、自転車を利用する家族全員で損害賠償責任保険に加入するようにしましょう。

子供の自転車安全利用のために、保護者に気を付けていただきたいこと

歩道を通るときは歩行者優先!

 普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合等は、歩道を通ることができますが、歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。
 また、普通自動車通行指定部分があるときは、その部分を、それがない場合は中央から車道寄りの部分を通るようにしましょう。

子供は歩道を通ることができます。ただし、歩行者優先は変わりません。

 自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満の子供は自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。ただし、子供であっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と一緒です。

子供にはヘルメットをかぶらせましょう。

 道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。子供の安全のためにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
 また、中・高校生の自転車乗用中の重大事故も、依然として後を絶たない状況です。中・高校生のヘルメットの着用についても是非ご検討ください。

子供に、自転車のルールを教えてあげましょう。

 子供の安全のためにも、自転車の乗り方だけではなく、自転車を運転するときに守るべき交通ルールを教えましょう。
 また、小・中学生、高校生の自転車が関与する重大事故を分析すると、その8割に安全不確認や一時不停止等の法令違反がありました。
 自転車安全利用五則をはじめとする交通ルールについて、学校で交通安全教室等があった時や学年が上がったタイミング等で、家族間で話し合いましょう。
 

 ○参考資料【警察庁ホームページ「児童・生徒の自転車関連死亡・重傷事故における自転車運転者の法令違反件数」(平成29年~令和3年)より】


↓ 市では交通安全教育動画を作成し公式YouTubeチャンネルで配信しております 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部交通課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階

  • 電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
  • ファックス:042-393-6846

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

まちづくり部交通課のページへ