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更新日:2021年12月17日
共済見舞金の請求には交通事故証明書が必要です。 道路交通法の規定により、道路上での事故は、警察署への報告義務があります。自転車やオートバイ等の単独事故であっても、事故の大小にかかわらず、事故に遭ったらすぐに警察に届けを出し、交通事故証明書の交付を受けてください。その時は軽いと思ったケガでも、後から症状がでることがあります。事故証明書がないと、見舞金が受けられない場合があります。
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