更新日:2021年12月17日
等級 | 交通災害の程度(交通災害を受けた日から1年以内) | Aコース | Bコース |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数30日以内の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数10日以上30日未満又は実治療日数30日以上の傷害 |
14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 |
8万円 |
4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の傷害 |
4万円 | 2万円 |
2等級の「重度の後遺障害」とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が原因で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときを指します。
入院日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療を受けた日数です。
実治療日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療や通院治療を受けた合計日数をいいます。(同日に2か所以上の医療機関で治療を受けているときは、1日として計算します。)
交通災害の程度が同時に2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級となります。
見舞金は非課税所得ですので、所得申告は不要です。ただし、1等級の死亡見舞金は、相続税の課税対象となる場合があります。
加入者が交通災害で死亡したとき、加入者と生計を同じくしていた東京都の市町村民である中学生以下のお子さんがいる場合、お子さんが中学修了年限に達するまで交通遺児年金が支給されます。
交通遺児年金は、ちょこっと共済の一部ですので、別途お申込みの必要はありません。また、父母が加入者であれば、支給対象となるお子さんが加入者でなくとも交通遺児年金が支給されます。
ただし、お子さんが見舞金を受け取るためには、お子さんが加入している必要があります。
遺児1人につき年額 12万円を半月ごとに支払います。
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