更新日:2023年4月1日
見舞金が支払われる事故
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
自転車・オートバイの単独事故でも、警察署へ届け出てください。共済見舞金の請求には、交通事故証明書(人身)と医師の診断書が必要です。
自動車、オートバイ、自転車等の車両、身体障害者用車いす
道路における衝突、転落、接触などによる事故が対象です。
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故を含みます。)
(注記)道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所で、交通事故証明書(人身)が取得可能な場所を含みます。
運行による衝突、転落、接触などによる事故が対象です。
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故を含みます。)
航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故が対象です。
見舞金が支払われない事故
- 交通機関への乗降時の事故(電車・バス等のドアの開閉や交通機関の制動・発動によるものを除く)
- バイク・自転車の二人乗りでの事故(排気量や年齢など法令で認められている場合を除く)
- ベビーカー、小児用自転車、一輪車、エスカレーター、エレベーター、遊具など交通機関以外による事故
- 歩行中の転倒や歩行者同士の事故(自転車やバイクなどを押して歩いている場合は、歩行者となります)
- 駅のホーム・階段・自動改札での転倒や線路に転落した場合の事故(電車に接触した場合を除く)
- 交通機関内で人や物によって生じた事故(他の乗客に足を踏まれた場合や、他の乗客の荷物による場合など)
- 自動車などから積荷を降ろしていて、積荷で負傷した場合の事故
- 自殺・加入者の故意または重大な過失による事故
- 地震、洪水、その他の天災による事故
- 無免許運転、酒気帯び運転など加入者の違法行為が原因による事故
- 対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
- 有料の公園・駐車場・車庫・工場・事業所の敷地内など、交通事故証明(人身)が取得できない場所での事故
- 歩行中に、駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
- 対象となる交通事故でも、診察の結果、怪我をしていないと診断された場合(念のための受診など)
- 事故のショック等による心因性の精神疾患
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