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対象となる交通事故

更新日:2023年4月1日

見舞金が支払われる事故

 共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
 自転車・オートバイの単独事故でも、警察署へ届け出てください。共済見舞金の請求には、交通事故証明書(人身)と医師の診断書が必要です。

自動車、オートバイ、自転車等の車両、身体障害者用車いす

 道路における衝突、転落、接触などによる事故が対象です。
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故を含みます。)

(注記)道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所で、交通事故証明書(人身)が取得可能な場所を含みます。

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー

 運行による衝突、転落、接触などによる事故が対象です。
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故を含みます。)

船舶、航空機

 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故が対象です。

見舞金が支払われない事故

  • 交通機関への乗降時の事故(電車・バス等のドアの開閉や交通機関の制動・発動によるものを除く)
  • バイク・自転車の二人乗りでの事故(排気量や年齢など法令で認められている場合を除く)
  • ベビーカー、小児用自転車、一輪車、エスカレーター、エレベーター、遊具など交通機関以外による事故
  • 歩行中の転倒や歩行者同士の事故(自転車やバイクなどを押して歩いている場合は、歩行者となります)
  • 駅のホーム・階段・自動改札での転倒や線路に転落した場合の事故(電車に接触した場合を除く)
  • 交通機関内で人や物によって生じた事故(他の乗客に足を踏まれた場合や、他の乗客の荷物による場合など)
  • 自動車などから積荷を降ろしていて、積荷で負傷した場合の事故
  • 自殺・加入者の故意または重大な過失による事故
  • 地震、洪水、その他の天災による事故
  • 無免許運転、酒気帯び運転など加入者の違法行為が原因による事故
  • 対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
  • 有料の公園・駐車場・車庫・工場・事業所の敷地内など、交通事故証明(人身)が取得できない場所での事故
  • 歩行中に、駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
  • 対象となる交通事故でも、診察の結果、怪我をしていないと診断された場合(念のための受診など)
  • 事故のショック等による心因性の精神疾患

ちょこっと共済ホームページ

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部交通課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階

  • 電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
  • ファックス:042-393-6846

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