更新日:2020年9月3日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合など一定の基準を満たしたかたは、申請により減額または免除になる場合があります。
(注記)今後、国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
減免に該当する要件 | 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書などによって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 |
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減免対象となる国民健康保険税 |
(令和元年度国民健康保険税第8期から)
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減額又は免除される額 | 減免対象となる国民健康保険税の全額 |
申請に必要な書類 |
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減免に該当する要件 | 次の(1)~(3)のすべてに当てはまる世帯 |
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減免対象となる国民健康保険税 |
(令和元年度国民健康保険税第8期から)
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減額又は免除される額 | 減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(d) |
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減免対象の保険税額(A×B/C) | A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額 |
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減免割合(d) | 世帯の主たる生計維持者の前年所得の合計額に応じて決まります。 | |
前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
300万円以下 | 10分の10 | |
300万円超400万円以下 | 10分の8 | |
400万円超550万円以下 |
10分の6 | |
550万円超750万円以下 | 10分の4 | |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 | |
(注記)主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(dが10分の10となります)。 | ||
申請に必要な書類 | 【共通】すべての申請者について必要なもの
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【収入減少が見込まれる場合】
(給与明細書等がある場合は、コピーを添付してください。) |
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【廃業や失業の場合】 |
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【その他該当の場合】 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職したかたについては、本減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでないかたは、申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるかたは、本減免についても申請対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険税軽減については下のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での申請をお願いいたします。
1.上記の内容をご確認いただき、減免に該当される場合は、申請書および令和2年中収入(見込額)申告書をHP下部よりダウンロードしてください。必要事項をご記入いただき、該当する添付書類と併せて、下記まで郵送してください。
〒189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
東村山市役所 保険年金課国保税係
2.印刷環境がないかたは、申請書を郵送いたしますのでお電話かメールにてご連絡ください。
申請書類を元に減免の可否について審査を行い、その結果を郵送いたします。
(注記)必要書類の不備や調査等が必要な場合、遅くなる可能性がございます。
国民健康保険税減免申請書は、減免申請年度につき一枚ずつ記入してください。
国民健康保険税減免申請書(令和元年度記載例)(PDF:545KB)
国民健康保険税減免申請書(令和2年度記載例)(PDF:508KB)
令和2年中収入(見込額)申告書(記載例)(PDF:322KB)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関するQ&A(PDF:1,027KB)
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3