更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でも受け付けておりますが、事前に、保険年金課へお問い合わせください。
なお、申請書類に不備があった場合は、電話等にて確認させていただくことや、一度返却させていただくことがございますのでご了承ください。
(不備があった場合は、不備の解消時が申請受付となります。)
問い合わせ先
保険年金課 国保給付係
電話:042-393-5111(代表)
東村山市国民健康保険加入者が出産された場合、世帯主に出産育児一時金が支給される制度です(産科医療補償制度対象分娩は、補償金の掛金分が加算されて支給されます)。
妊娠85日以上の出産(生産、死産、流産等の別は問いません)が対象となります。
他の健康保険から支給される場合は、東村山市国民健康保険では支給されません。
時効については、出産のあった日の翌日から起算して2年となります。
平成21年1月1日に 新たに創設された 「産科医療補償制度」は、通常の妊娠、分娩で 医師の過失に関係なく、重度の脳性麻痺となったお子さまの家族に 補償金として一時金 600万円、分割で20年間に 2,400万円、総額 3,000万円が支払われる 国の制度です。
民間の保険会社を活用し、財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。
同制度に加入している病院等で出産された場合、出生児補償金の掛金が加算されます。
1.令和5年4月1日以降の出産
対象となる出産に対し、48万8千円が支給されます。
(産科医療補償制度対象分娩は、補償金の掛金1万2千円が加算され、50万円が支給されます)
2.令和4年1月1日以降、令和5年3月31日までの出産
対象となる出産に対し、40万8千円が支給されます。
(産科医療補償制度対象分娩は、補償金の掛金1万2千円が加算され、42万円が支給されます)
3.令和3年12月31日までの出産
対象となる出産に対し、40万4千円が支給されます。
(産科医療補償制度対象分娩は、補償金の掛金1万6千円が加算され、42万円が支給されます)
事前に多額な出産費用を用意しなくても、出産育児一時金を国保から医療機関等へ振り込むことで世帯の負担が軽減される制度です。
直接支払制度を利用して、出産費用が支給額を超えた場合は、不足分の金額だけを医療機関で支払います。直接支払制度を活用しない場合や出産費用が支給額未満の場合は世帯主が差額分の金額を保険年金課窓口で申請することにより支給を受けることができます。
「直接支払制度」を希望した場合、出産予定の病院等で合意文書を取り交わします。
詳細は病院等へお問い合わせ下さい。
直接支払制度と同様に、出産育児一時金の 限度額までの支払いを 国保が 病院へ 支払う制度です。
この制度が 利用できるのは 厚生労働省に届けた 小規模分娩施設(病院)が対象です。
なお、出産費用が出産育児一時金以下である場合は差額の給付申請を行うことができます。
詳細は保険年金課国保給付係までお問い合わせください。
出産費用の全てを自費で分娩施設へお支払いの後、出産育児一時金の申請を 希望した場合は、以下のものをご持参の上、市役所本庁舎1階8番窓口(保険年金課国保給付係)までご申請ください。
(注記)海外での出産の場合は、上記書類2・3の日本語訳と、診療日の渡航記録の記載のあるパスポートの写しが必要となります。なお、翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記載が必要です。
市役所本庁舎 1階 8番 保険年金課窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
申請した月の翌月の末日頃となります。
出産育児一時金の支給申請書は下記よりダウンロードすることができます。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3