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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2023年4月1日

令和3年10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用するためには事前の登録が必要です

詳細は下記リンク先をご確認ください。

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、医療保険資格を確認することができ、簡単・便利にご利用いただけます。
(注記)従来の保険証でも引き続き受診が可能です。
(注記)マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った場合でも、医療保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。
(注記)医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
    利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公開しています。
    詳細は下記リンク先をご確認ください。

マイナンバーカードと一体化することで窓口での提示が不要となる証類

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額認定証
  • 特定疾病療養受療証

マイナンバーカードを取得しましょう!

マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるほか、身分証明書として使えたり、コンビニで住民票が取れたりなど、暮らしを便利にする機能がたくさんあります。
ぜひ、この機会に取得しましょう。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
  • ファックス:042-393-6846

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