更新日:2023年4月1日
年金 | 年金を受ける条件 | 年金額 (令和5年4月から) |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間、免除を受けた期間を合わせて10年以上あるかたに支給されます。 |
年額 795,000円
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障害基礎年金 | 国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。 |
(新規裁定の場合)
子の加算
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遺族基礎年金 | 国民年金に加入中のかた、老齢基礎年金の受給権のあるかた、老齢基礎年金を受給中のかたが死亡した場合、そのかたの子のある配偶者または子に支給されます。 ただし、加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。 なお、死亡した日が令和8年3月までのときは、直近の一年間に保険料の滞納が なければ3分の2以上の条件を満たさなくても支給されることになっています。 |
(新規裁定の場合)
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老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60歳以後、希望する年齢から受けることもできます。この場合、受取りの開始年齢が65歳未満の方は減額され、66歳以上のかたは増額されることになります。ただし、一度受け取りを開始した年金の減額・増額の割合は一生変わりません。また、繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金が支給停止(昭和16年4月1日以前)されたり、病気やけがで障害者になっても障害基礎年金が受けられなかったりします。
昭和37年4月2日以降に生まれたかたに適用される減額率は65歳前の請求時の年齢が1ヶ月増すごとに0.4%ずつ低くなる仕組みになっていて、次の式で計算した額になります。
「0.4%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数」
請求時の年齢 | 昭和37年4月2日以降生まれのかた | 昭和37年4月1日以前生まれのかた |
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60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 | 24.0%から19.6% | 30.0%から24.5% |
61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 | 19.2%から14.8% | 24.0%から18.5% |
62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 | 14.4%から10.0% | 18.0%から12.5% |
63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 | 9.6%から5.2% | 12.0%から6.5% |
64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 | 4.8%から0.4% | 6.0%から0.5% |
昭和16年4月2日以降に生まれたかたに適用される増額率は、66歳以後の申出時の年齢が1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなる仕組みになっていて、次の式で計算した率になり ます。
「0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数」
請求時の年齢 | 昭和16年4月2日以降生まれのかた | ||
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(ひと月当たりの増額率0.7%) | |||
66歳0ヶ月から66歳11ヶ月 | 8.4%から16.1% | ||
67歳0ヶ月から67歳11ヶ月 | 16.8%から24.5% | ||
68歳0ヶ月から68歳11ヶ月 | 25.2%から32.9% | ||
69歳0ヶ月から69歳11ヶ月 | 33.6%から41.3% | ||
70歳0ヶ月から70歳11ヶ月 | 42.0%から49.7% | ||
71歳0ヶ月から71歳11ヶ月 | 50.4%から58.1% | ||
72歳0ヶ月から72歳11ヶ月 | 58.8%から66.5% | ||
73歳0ヶ月から73歳11ヶ月 | 67.2%から74.9% | ||
74歳0ヶ月から74歳11ヶ月 | 75.6%から83.3% | ||
75歳0ヶ月から | 84% |
受給権発生日から繰り上げ申出までの期間 | 増額率 | ||
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1年を超え2年以内の期間 | 12.0% | ||
2年を超え3年以内の期間 | 26.0% | ||
3年を超え4年以内の期間 | 43.0% | ||
4年を超え5年以内の期間 | 64.0% | ||
5年を超える期間 | 88.0% |
年金 | 年金を受ける条件 | 年金額 |
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寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての国民年金保険料納付済期間と免除期間(平成12年4月からの学生納付特例期間を除く)を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合に、夫によって生計を維持し、かつ、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 | 夫の老齢基礎年金の4分の3 |
死亡一時金 | 国民年金保険料を3年以上納付したかたが、年金を 受けずに死亡したときに支給されます。 | 国民年金保険料を納付した月数により、12万円から32万円 |
脱退一時金 | 第1号被保険者として国民保険料を6ヵ月以上納付した短期在留の外国人が日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行った場合に支給されます。 | 脱退一時金の支給額については日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。 |
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者のかたを対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
障害基礎年金1級相当に該当するかた 月額53,650円
障害基礎年金2級相当に該当するかた 月額42,920円
(注記)支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
(注記)所得によって、支給が全額または半額制限される場合があります。
すべての年金は受ける資格があっても、本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに市役所や年金事務所などで請求手続きをしましょう。
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