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こんなとき年金が受けられます

更新日:2023年4月1日

こんなとき年金が受けられます
年金 年金を受ける条件 年金額 (令和5年4月から)
老齢基礎年金

保険料を納めた期間、免除を受けた期間を合わせて10年以上あるかたに支給されます。
10年に満たない場合でも、下記の期間 (カラ期間)と合わせて10年以上あれば、支給されますが、カラ期間は、年金額の計算に入りません。
1.厚生年金や共済組合の加入中のかたの配偶者で、国民年金に昭和61年3月以前に任意加入しなかった期間
(配偶者が昭和36年4月以降20歳以上の期間)
2.平成3年3月以前に20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
3.昭和36年4月以後、厚生年金等の脱退手当金を受けた期間
4.昭和36年4月以後の海外居住期間
(20歳以上60歳未満)

年額 795,000円
(注記)老齢基礎年金の計算式
795,000円×(納付月数+全額免除月数×2分の1+4分の3免除月数×8分の5+半額免除月数×4分の3+4分の1免除月数×8分の7)÷(加入可能年数×12)
(平成21年3月分までは、国庫負担分は3分の1でした。よって、免除月数の反映割合は、全額免除が3分の1、4分の3免除が2分の1、半額免除が3分の2、4分の1免除が6分の5となります。)

  • 上記の795,000円は令和5年度に67歳以下であるかたの年金額で、68歳以上であるかたの年金額は792,600円になります。


生年月日          加入可能年数
昭和6年4月2日以降 30年(360ヶ月)
昭和7年4月2日以降 31年(372ヶ月)
昭和8年4月2日以降 32年(384ヶ月)
昭和9年4月2日以降 33年(396ヶ月)
昭和10年4月2日以降 34年(408ヶ月)
昭和11年4月2日以降 35年(420ヶ月)
昭和12年4月2日以降 36年(432ヶ月)
昭和13年4月2日以降 37年(444ヶ月)
昭和14年4月2日以降 38年(456ヶ月)
昭和15年4月2日以降 39年(468ヶ月)
昭和16年4月2日以降 40年(480ヶ月)

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。
ただし、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。
なお、令和8年3月までに初診日のあるときは、直近の一年間に保険料の滞納がなければ3分の2以上の条件を満たさなくても支給されることになっています。
また、20歳前に初診日がある病気やけがで障害者になったかたにも、20歳になると障害基礎年金が支給されます。
ただし、ご自身の所得などによる制限があります

(新規裁定の場合)
1級 993,750円
2級 795,000円

  • 年金受給者のかたで、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(障害の子は20歳未満)と生活しているかたには、上記の金額に子の加算額を加えた額が支給されます。

子の加算
第1子・第2子 各228,700円
第3子以降    各76,200円

遺族基礎年金 国民年金に加入中のかた、老齢基礎年金の受給権のあるかた、老齢基礎年金を受給中のかたが死亡した場合、そのかたの子のある配偶者または子に支給されます。
ただし、加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。
なお、死亡した日が令和8年3月までのときは、直近の一年間に保険料の滞納が なければ3分の2以上の条件を満たさなくても支給されることになっています。

(新規裁定の場合)
795,000円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各228,700円
第3子以降    各76,200円

  • 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

老齢基礎年金の繰上げ受給・繰り下げ受給

老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60歳以後、希望する年齢から受けることもできます。この場合、受取りの開始年齢が65歳未満の方は減額され、66歳以上のかたは増額されることになります。ただし、一度受け取りを開始した年金の減額・増額の割合は一生変わりません。また、繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金が支給停止(昭和16年4月1日以前)されたり、病気やけがで障害者になっても障害基礎年金が受けられなかったりします。

減額率

昭和37年4月2日以降に生まれたかたに適用される減額率は65歳前の請求時の年齢が1ヶ月増すごとに0.4%ずつ低くなる仕組みになっていて、次の式で計算した額になります。

「0.4%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数」

  • 昭和37年4月1日以前生まれのかたの減額率は0.5%(最大30%)となります。
減額率
請求時の年齢 昭和37年4月2日以降生まれのかた 昭和37年4月1日以前生まれのかた
60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 24.0%から19.6% 30.0%から24.5%
61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 19.2%から14.8% 24.0%から18.5%
62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 14.4%から10.0% 18.0%から12.5%
63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 9.6%から5.2% 12.0%から6.5%
64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 4.8%から0.4% 6.0%から0.5%

増額率

昭和16年4月2日以降に生まれたかたに適用される増額率は、66歳以後の申出時の年齢が1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなる仕組みになっていて、次の式で計算した率になり ます。

「0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数」

増額率
請求時の年齢 昭和16年4月2日以降生まれのかた
(ひと月当たりの増額率0.7%)
66歳0ヶ月から66歳11ヶ月 8.4%から16.1%
67歳0ヶ月から67歳11ヶ月 16.8%から24.5%
68歳0ヶ月から68歳11ヶ月 25.2%から32.9%
69歳0ヶ月から69歳11ヶ月 33.6%から41.3%
70歳0ヶ月から70歳11ヶ月 42.0%から49.7%
71歳0ヶ月から71歳11ヶ月 50.4%から58.1%
72歳0ヶ月から72歳11ヶ月 58.8%から66.5%
73歳0ヶ月から73歳11ヶ月 67.2%から74.9%
74歳0ヶ月から74歳11ヶ月 75.6%から83.3%
75歳0ヶ月から 84%
  • 昭和27年4月1日以前生まれのかた(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生しているかた)は繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
  • 繰下げの70歳1ヶ月以降は、昭和27年4月2日以降に生れたかたの増額率です。

増額率(昭和16年4月1日以前生まれのかたの場合)

昭和16年4月1日以前生まれのかたの老齢基礎年金については年単位の増額になります。
受給権発生日から繰り上げ申出までの期間 増額率
1年を超え2年以内の期間 12.0%
2年を超え3年以内の期間 26.0%
3年を超え4年以内の期間 43.0%
4年を超え5年以内の期間 64.0%
5年を超える期間 88.0%

第1号被保険者が対象となる年金

年金 年金を受ける条件 年金額
寡婦年金 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての国民年金保険料納付済期間と免除期間(平成12年4月からの学生納付特例期間を除く)を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合に、夫によって生計を維持し、かつ、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 夫の老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金 国民年金保険料を3年以上納付したかたが、年金を 受けずに死亡したときに支給されます。 国民年金保険料を納付した月数により、12万円から32万円
脱退一時金 第1号被保険者として国民保険料を6ヵ月以上納付した短期在留の外国人が日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行った場合に支給されます。

脱退一時金の支給額については日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

特別障害給付金制度について(平成17年4月から)

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者のかたを対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

1.対象者

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者
    これらのかたのうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。
    ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限られます。

2.支給額(令和5年度)

障害基礎年金1級相当に該当するかた 月額53,650円
障害基礎年金2級相当に該当するかた 月額42,920円

  (注記)支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  (注記)所得によって、支給が全額または半額制限される場合があります。

すべての年金は受ける資格があっても、本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに市役所や年金事務所などで請求手続きをしましょう。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
  • ファックス:042-393-6846

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