更新日:2021年1月4日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
(注記)払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。
(注記)寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。
対象イベントの詳細は、下記リンク先のページにある「最新の指定行事リスト」をご覧ください。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度
(注記)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
令和3年度または令和4年度
年間の寄附金合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
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