更新日:2022年7月7日
長期にわたり利用できる質の高い住宅の建築を促進するため、一定の要件を満たす長期優良住宅を新築された場合、新築後一般の住宅より長い期間、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額になりません。
(注記) 他の減額制度との同時適用はできません。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分、それ以外の一般の住宅は新築後5年度分減額されます。
住宅を新築した翌年の1月31日までに次の書類を課税課家屋償却資産係(本庁舎2階1番窓口)へご提出ください。
(注記) 家屋調査の際にお渡しします。
長期優良住宅関連の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページでは、長期優良住宅の普及に関する法律や、認定基準、長期優良住宅に関する税の特例などが掲載されています。東京都住宅政策本部のホームページでは、長期優良住宅に係わる認定申請の受付及びお問い合わせ先、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(東京都)などが掲載されています。
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