更新日:2023年1月1日
納期限を経過した税金は、滞納期間の日数に応じて延滞金が加算されます。これは、納期限内に納めた納税者との公平性を確保するためです。
納期限を過ぎると財産差し押さえ等の滞納処分を受ける場合もあるため、お早めのご納付をお願いします。
延滞金の計算方法は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に、次の割合を乗じた額です。
納期限の翌日以後の延滞金割合
納期限からの期間 | 延滞金の割合 | |||
---|---|---|---|---|
本則 | 特例 | |||
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで の期間 |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで の期間 |
令和3年1月1日以降の期間 | ||
納期限の翌日から 1ヶ月を経過する 日までの期間 |
7.3% | 特例基準割合(注A) | 特例基準割合(注B)+1.0% | 延滞金特例基準割合(注C)+1.0% |
納期限の翌日から 1ヶ月を経過した 日以後の期間 |
14.6% | 14.6%(本則) | 特例基準割合(注B)+7.3% | 延滞金特例基準割合(注C)+7.3% |
(注A) 各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に、年4%の割合を加算した割合。ただし特例基準割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合。
(注B)各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合として財務大臣が告示した割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例の割合が本則の割合を超える場合は本則の割合が適用されます。
(注C)平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例の割合が本則の割合を超える場合は本則の割合が適用されます。
(注記)全額が1,000円に満たない延滞金、また100円未満の端数は切り捨てます。
(注記)法律の改正による延滞金の割合等が変更されることがあります。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、 年2.4%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、 年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
平成25年12月31日までの期間は、年14.6%
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