更新日:2022年7月29日
以下の要件のいずれかに該当する場合で、地方団体の徴収金を一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で徴収の猶予が認められる場合があります。
以下の要件の全てに該当する場合で、地方団体の徴収金を一時に納付できないと認められるときは、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で滞納処分による換価の猶予が認められる場合があります。
徴収猶予および換価の猶予の申請にあたっては、市役所収納課へご相談ください。
委任状の書式は、下記をご参照下さい。
委任状 | |
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(提出日) 年 月 日 |
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(提出先)東村山市長 |
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<代理人> |
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住所:____________ |
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氏名:____________ |
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上記の者を私の代理人と定め、下記事項につき委任します。 |
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<委任事項> |
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下記委任者の市税及び国民健康保険税の納付に係る一切の権限 |
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<委任者> |
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住所:____________ |
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氏名:____________(印) |
委任状のひな型を下記PDFファイルからダウンロードすることもできます。
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」は、申請の受付を終了しました。
引き続き新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、他の猶予制度が利用できる場合もございますので、収納課までご相談ください。
納期限が過ぎた税の延滞金についてご説明します。
滞納が続くと差し押さえなど滞納処分の対象となってしまいます。早急な納付・連絡をお願いします。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階