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東京都パートナーシップ宣誓制度

更新日:2022年11月1日

 LGBT当事者の方々は、日常生活のさまざまな場面で困りごとに直面していると言われています。
 東京都は、多様な性に関する理解を推進するとともに、人生のパートナーとして歩むLGBT等の二人の生活上の困りごとを軽減するなど、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、本日(令和4年11月1日)から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

東京都パートナーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ関係にある二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを公に証明(受理証明書を発行)する制度です。
東京都では、届け出から発行までオンラインで実施します。
法律行為である婚姻とは異なり、パートナーシップの宣誓により法律上の効果を生じさせるものではありませんが、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広めていくとともに、生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつながる制度です。

対象

以下の全てを満たす二人

  1. 二人がパートナーシップ関係にあると宣誓したこと
  2. 二人が成年であること、配偶者(事実婚を含む)・別のパートナーがいないこと、近親関係にないこと
  3. 二人またはいずれか一人が都内在住(3か月以内の転入予定を含む)・在勤・在学であること


手続きについて

こちらのリンク先からお手続きができます。

東村山市で活用可能な事業

軽自動車税の減免

所有者等の要件を拡充しました。詳細はリンク先をご覧ください。

市営住宅の入居要件緩和

詳細はリンク先をご覧ください。

パートナーシップ関係とは

双方またはいずれか一方が性的マイノリティ(LGBT等)であり、人生のパートナーとして相互の人権を尊重し、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人の関係のこと。

LGBTとは

LGBTは「性的マイノリティ」と同義の言葉として使われることもあります。

性のあり方はグラデーションであり、これらの表現で全てを網羅できるものではありません。性のあり方の多様性を知り、お互いを尊重することが大切です。

L:レズビアン・・・・女性同性愛者

G:ゲイ・・・・・男性同性愛者

B:バイセクシャル・・・・・両性愛者

T:トランスジェンダー・・・出生時に割り当てられた性と異なる性で生きる人、あるいは生きたいと望む人

関連情報

多摩地域の9市で連携し、若年層の性的マイノリティのための居場所事業を行っています。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民相談・交流課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 消費生活センター:3311 市民相談係:3312 多文化共生係:3313 男女共同参画推進係:3314)
  • ファックス:042-393-6846

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