更新日:2016年9月8日
一般財源 | 財源の使途が特定されず、自治体の自由な裁量によってどんな経費にも使用できる。 |
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特定財源 | 国・都支出金、地方債、分担金、使用料、手数料、寄付金のうち使途の特定されているものをいう。 |
自主財源 | 市町村が自主的に収入とするもの。地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入とされている。 |
依存財源 | 自主財源に対する区分で、国・都の意思決定に基づき収入されるもので、地方譲与税、地方交付税(臨時財政対策債含む)、国庫支出金、都支出金、地方債及び各種交付金とされている。 |
義務的経費 | 支出が義務づけられ、任意に節減できない経費のこと。一般的には、人件費、扶助費及び公債費とされている。 |
経常的経費 | 毎年度、固定的に支出される経費のこと。人件費、物件費、維持補修費、補助費等及び公債費が挙げられる。 |
臨時的経費 | 一時的なものや偶発的なものに対して支出される経費のこと。人件費のうち災害保障費、貸付金、繰出金、普通建設事業費及び災害復旧費が挙げられる。 |
投資的経費 | その効果として、資本形成のために施設等が将来的に残るものに対する経費のこと。普通建設事業費、災害復旧事業費、及び失業対策事業費が挙げられる。 |
経常収支比率 | 財政構造の弾力性を測定する方法で、算式は、(経常経費充当一般財源の額/経常一般財源総額)×100(%) 経常的経費には経常的な特定財源が充当され、その他の未充当部分は経常一般財源が充当される。この経常一般財源は、この未充当部分に充当しても、なお残余があるのが通常である。(経常一般財源総額には、臨時財政対策債発行額、減収補てん債(特例分)発行額を含む) それに対して臨時的経費には、まず臨時的な特定財源が充当され、次に臨時的な一般財源と経常一般財源の未充当部分に充てた残余部分が充当される。 以上の関係から、この残余部分が多いほど臨時的な経費に対応できるということである。 |
形式収支 | 出納閉鎖期日における当該年度の収入された現金と支出された金額の差額のこと。現金主義の考え方にたって表示されるもので、その会計年度の歳入決算額-歳出決算額によって求められた額をいう。 |
実質収支 | 算式は、形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支は形式収支に発生主義的要素を加味して、本来は当該年度に属すべき支出(翌年度への繰越額)を債務要素とみなし、また本来は当該年度に属すべき歳入(翌年度への繰越額に係る未収入特定財源)を債権要素とみなして、両者を加減した実質的な収入と支出の差額のことをいう。 |
実質収支比率 | 標準財政規模に対する実質収支の割合のこと。算式は実質収支/標準財政規模×100(%) 概ね3%から5%程度が望ましいとされている。 |
単年度収支 | 当該年度だけの収支を捉えるもので、算式は、当該年度の実質収支-前年度の実質収支 実質収支は前年度以前からの収支の累積である。したがってその中には、前年度の実質収支が赤字にせよ、黒字にせよ含まれていることとなる。例えば前年度が黒字(決算剰余金がある)である場合だが、このうち基金繰入額を除いた額は繰越金として当該年度の歳入とされ、実質収支をそれだけ増加させる要因となっている。したがって、当該年度だけの収支を把握しようとする場合には、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた収支をみる必要がある。 |
実質単年度収支 | 歳入・歳出の中の実質的な黒字要素及び赤字要素が当該年度に措置されなかったものとした場合の単年度収支を検証するもの。算式は、当該年度の実質収支-前年度の実質収支+基金積立額+地方債繰上償還額-基金取り崩し額 (注記)この場合の「基金」は「財政調整基金」のこと |
標準財政規模 | 地方公共団体が、通常の行政活動を行なう上で必要な一般財源の総量のこと。 算式は、(基準財政収入額-所得割における税源移譲相当額の25%-地方譲与税計-交通安全対策特別交付金-児童手当及び子ども手当特例交付金)×75分の100+地方譲与税計+交通安全対策特別交付金+児童手当及び子ども手当特例交付金+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額 |
基準財政需要額 | 普通交付税算定に用いるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における施策を行なう、また、施設を維持するため等の財政需要を一定の方法をもって合理的に算定した額。各費目とも測定単位×補正係数×単位費用 の式で算出される。 |
基準財政収入額 | 普通交付税算定に用いるもので、各地方公共団体が合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって合理的に算定した額。基準税率(留保財源)は道府県(100分の80)、市町村(100分の75)。全てを基準財政収入額に算入してしまうと、自治体独自の事業ができなくなったり、徴税努力をしなくても地方交付税がもらえてしまうなどのデメリットになってしまう。 |
普通交付税 | 地方公共団体の財源の偏在を是正するために、国から交付されるもの。 |
特別交付税 | 地方公共団体の財源の偏在を是正するために、国から交付されるもの。 |
財政力指数 | 普通交付税の算定で用いる「基準財政収入額」と「基準財政需要額」の直近3ヶ年の状況を指数化したもの。 |
地方債 | 地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるものをいう。また、地方債を起こすことを起債という。一時借入金は、地方公共団体の債務ではあるが、当該年度内における一時的な財源不足を補てんするものであって、歳出の財源そのものではないので、地方債には含まれない。 |
公債費 | 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金の利子の合算額。この公債費には、市町村においては都道府県からの貸付金の返還金及びその利子も含まれる。 |
公債費負担比率 | 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合のこと。その率が高いほど、財政運営の硬直化を示す。財政運営上、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされる。 |
臨時財政対策債 | 平成13年度以降、交付税特別会計の不足額を補てんする措置として、地方財政法第5条ただし書きの特例として地方公共団体が発行することができる地方債のこと。 |
健全化判断比率 | 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称。 地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の早期健全化を図らなければならない。 健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較するなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義をもつもの。 |
実質赤字比率 | 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。 地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。 |
連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含む地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率。 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。 |
実質公債費比率 | 地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率。 借入金(地方債)の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえる。 地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債比率と同じ。 |
将来負担比率 | 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率。 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。 |
資金不足比率 | 地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえる。 |
早期健全化基準 | 地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値。 |
財政再生基準 | 地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値。 |
経営健全化基準 | 地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値。 |