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住民監査請求

更新日:2023年5月24日

住民監査請求に基づく監査結果

提出された住民監査請求について、監査委員が法令に基づいた請求の要件を欠くと判断し、受理することなく却下したものについては、掲載しておりません。

陳述の予定

陳述の予定はありません。

住民監査請求とはどのようなものですか?

住民監査請求とは、市長や市の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対しこれらを証する書面を添えて監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知します。理由があると認めるときは、議会、長、その他執行機関又は職員に対し必要な措置を講ずるよう勧告します。

監査請求の対象は?

監査請求をすることができるのは、市長等執行機関や職員による次の1から6の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

注)上記1から4までは、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
なお当該行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求はできません。

監査請求はどのような方法でするのですか?

  1. 監査請求ができるのは、東村山市内に住所を有する方です。
  2. 監査請求をする事柄について、請求書を作成して、監査委員に請求します。
  3. 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。例) 新聞記事、写真
  4. 請求書は、監査事務局へできる限り、持参して下さい。やむを得ない場合は郵送してください。

なお、請求書の記入例は次のとおりです。

記入例
東村山市職員措置請求書

東村山市長(又は〇〇委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
 次の事項について、具体的に記載してください。
  (1)いつ、誰による、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
  (2)その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由
  (3)それにより、市にどのような損害が生じているのか 
  (4)どのような措置を請求するのか
  (5)財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
2 請求者 
 住所
 氏名 (自署) 
 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 
                                                年 月 日
東村山市監査委員(あて)

監査請求後はどのような流れになりますか?

  1. 監査実施中に、新たな証拠の提出及び請求の要旨を補足する陳述の機会を設けます。
  2. 監査請求に対する監査結果は、請求があった日から60日以内に通知します。
  3. 監査請求に対する監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。なお、住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
  • 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、長、その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
  • 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合は、当該60日を経過した日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、長、その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3904)
  • ファックス:042-393-6846

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