更新日:2023年5月24日
提出された住民監査請求について、監査委員が法令に基づいた請求の要件を欠くと判断し、受理することなく却下したものについては、掲載しておりません。
陳述の予定はありません。
住民監査請求とは、市長や市の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対しこれらを証する書面を添えて監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知します。理由があると認めるときは、議会、長、その他執行機関又は職員に対し必要な措置を講ずるよう勧告します。
監査請求をすることができるのは、市長等執行機関や職員による次の1から6の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。
注)上記1から4までは、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
なお当該行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求はできません。
なお、請求書の記入例は次のとおりです。
東村山市職員措置請求書 |
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東村山市長(又は〇〇委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨 |