東村山市が締結する契約から暴力団の排除に取り組みます
更新日:2018年7月25日
「東村山市契約における暴力団等排除措置に関する規則」の制定
東村山市では、市が締結するすべての契約から暴力団の介入を排除するため、「東村山市契約における暴力団等排除措置に関する規則」を制定し、平成25年1月1日から施行しました。
東村山市契約における暴力団等排除措置に関する規則(PDF:142KB)
暴力団等排除措置事務手順フロー(PDF:144KB)
- 市は、暴力団と関係のある事業者とは契約を締結しません。
- 東村山市に入札参加資格を有している個人、又は法人の役員・使用人が暴力団関係者であることが判明したときは、最低でも2年間はその業者を市の契約から排除し、市が行う一般競争入札への参加を認めない、指名競争入札の指名を行わない、随意契約の相手方としません。
- 市と契約している業者が暴力団関係者であることが判明したときは、その契約を解除します。
- 市と契約している業者は、暴力団が関与している業者を下請業者とすることを認めません。
- 市と契約している業者やその下請業者が暴力団等から不当要求行為等を受けたときは、警察に通報することを契約で義務付けします。
「東村山市契約における暴力団等排除措置に関する規則」に関する特約など
平成25年1月1日以降に締結する契約について、契約約款に暴力団等排除に関する特約条項を付加します。
また、「入札参加者心得」及び「見積合参加者心得」を改定し、暴力団等排除措置に関する規定を盛り込みました。平成25年1月1日以降については、改定後の参加者心得を参照してください。
「東村山市契約における暴力団等排除措置に関する規則」に関する特約(PDF:12KB)
入札参加者心得(PDF:16KB)
見積合参加者心得(PDF:10KB)