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東村山市公共工事の中間前金払制度の導入

更新日:2023年4月3日

 中間前金払制度とは、契約当初の前金払に追加して、工事の中間段階(下記2参照)で、受注金額の2割を超えない範囲で前金を支払うことができる制度で、材料費等の資金供給の円滑化を図り、工事請負業者の資金繰りの改善につながるものです。

1 内容

 前払金をした公共工事に要する経費について、契約金額の2割を超えない範囲内で、3,000万円を限度として中間前金払を行うことができます。

2 対象案件

 以下の全ての要件を満たしていることが要件となります。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでの実施すべきものとされている対象工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた対象工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 手続き

 中間前金払いを希望する受注者は、認定請求書(工事履行報告書を添付)により、市の認定を受けてください。
 なお、認定を受けた後は、保証会社と保証契約を締結し、中間前払金請求書に保証証書を添付し、支払いの請求をしてください。

4 実施時期

平成28年4月1日

添付ファイル

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  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3102)
  • ファックス:042-393-6846

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