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東村山市発注工事の前払金の使途拡大について

更新日:2017年10月27日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令61号)が平成28年5月27日に公布、同日施工されたことを踏まえ、入札に参加しやすい環境の整備に向けた取組の一環として、以下のとおり前払金の使途を拡大します。

前払金の使途拡大の適用対象

東村山市と請負契約を締結する工事を対象とします。なお、中間前払金については前払金の使途拡大対象外とします。

前払金の使途拡大の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限

前払金の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料)とします。
また、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

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総務部契約課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3102)
  • ファックス:042-393-6846

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