更新日:2017年10月27日
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令61号)が平成28年5月27日に公布、同日施工されたことを踏まえ、入札に参加しやすい環境の整備に向けた取組の一環として、以下のとおり前払金の使途を拡大します。
東村山市と請負契約を締結する工事を対象とします。なお、中間前払金については前払金の使途拡大対象外とします。
前払金の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料)とします。
また、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。