更新日:2021年7月8日
認知症の高齢の方や障害のある方等が地域で安心して暮らせるように、福祉サービスの利用を総合的に支援する事業を実施しています。
また、判断能力が十分でない方が、自分の財産管理や生活にかかわる契約を行うことが困難な方々でも安心して暮らせるよう、成年後見制度の相談を受付けております。
詳しくは、東村山市社会福祉協議会へご相談ください。
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。そのため家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動する事で、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
困った様子のひがっしー
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)、午前9時から午後5時
直接又は電話でご相談下さい
電話:042-394-7767(東村山市社会福祉協議会 成年後見・地域福祉権利擁護専用電話)
(注記)弁護士による相談も要予約で行っています。
東村山市地域福祉センター(野口町1丁目25番地15)内 東村山市社会福祉協議会