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社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは

更新日:2023年3月30日

マイナンバーとは

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1 国民の利便性の向上

 社会保障関係の手続きの際などに必要となっていた添付書類が削減されるなど、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。

2 公平・公正な社会の実現

 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

3 行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間が削減され、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバーを使用する行政手続きの一例
社会保障分野

・年金の受給や資格取得
・健康保険や介護保険などの保険給付の支給
・児童手当の現況届
・生活保護の決定 など

税分野 ・確定申告や支払調書など税務当局に提出する書類 など
災害対策分野

・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成 など

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 マイナンバーは、例え本人の同意があった場合でも法律で定められた目的以外にむやみに他人のマイナンバーを収集することはできません。レンタルビデオ店などの会員になるとき、個人番号カードの表面で本人確認を行うことは認められますが、裏面に記載されたマイナンバーを書き写したりコピーを取ったりすることは禁止されています。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することができません。未成年者のマイナンバーであっても、行政手続きや勤務先、アルバイト先への提供などで使用する場面が出てきます。マイナンバーの管理には、十分に注意してください。(ただし、マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合は、本人からの請求または市長の職権により変更することができます。)

社会保障・税番号制度の保護措置

 社会保障・税番号制度では、個人情報の漏えいや成りすまし対策のため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という国が設置した第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、東村山市が保有・管理している情報は東村山市、年金の情報は年金事務所といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
 また、マイナポータルを利用すると、「情報提供ネットワークシステム」を使って自分の個人情報を「いつ、誰が、なぜ」やりとりしたのかをご自身で確認することができます。

特定個人情報保護評価

 社会保障・税番号制度では、1000人以上のマイナンバーを含む個人情報を扱う業務など一定の要件に合致する業務について、事前に特定個人情報保護評価を実施することを義務づけています。作成した特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護委員会に提出した上で公表します。
 特定個人情報保護委員会では、特定個人情報保護評価委員会の仕組みなどについてホームページで紹介しています。

公表している特定個人情報保護評価書

  • 東村山市長(評価実施機関)
  • 東村山市教育委員会(評価実施機関)

さらに詳しく知りたい方は

 社会保障・税番号制度について、さらに詳しく知りたい方は、国が社会保障・税番号制度のホームページを開設しています。最新情報やよくある質問などが掲載されていますのでご覧ください。
 また、外国人向けに英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、 ポルトガル語、スペイン語の制度概要資料やよくある質問の情報提供も行っています。

コールセンターのご案内

 国では、一般の方や事業者からのお問い合わせに対応するためにコールセンターを開設しています。マイナンバーに関するお問い合わせはこちらをご利用ください。

視覚障害者の方へ

 国のホームページでは、視覚障害者の方に向けた社会保障・税番号制度に関する資料を公開しています。

 また、市では、社会保障・税番号制度に関する視覚障害者向け資料として、点字・大活字冊子と音声広報CDをご用意しています。数に限りがあるため貸出制とさせていただきますので、事前に障害支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

経営政策部 情報政策課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3いきいきプラザ3階

  • 電話:042-393-5111(内線3313~3316)
  • ファックス:042-393-6846

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