更新日:2015年4月21日
民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成を行っています。また、証券会社や保険会社でも、配当金・保険金等の支払調書の作成事務を行っています。
平成28年1月以降、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要になります。給与の支払を受ける方や金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバー(又は法人番号)を提供してもらう必要があります。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。
また、マイナンバーを含む個人情報は適切に管理することが必要です。
平成27年10月から、法人には法人番号が国税庁長官より指定されます。法人番号は、1法人に対し1つの番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されません。
法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
民間事業者がマイナンバーを取り扱うにあたっては、事前に「社内規程の見直し」「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」などの準備が必要です。詳細につきましては、下記リンク先で確認してください。
国では、一般の方や事業者からのお問い合わせに対応するためにコールセンターを開設しています。マイナンバーに関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
電話番号 | 日本語 | 0570-20-0178 |
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英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 | 0570-20-0291 |
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