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通知カード

更新日:2022年3月24日

法律の改正により通知カードの手続きが廃止となりました

 令和2年5月25日(月曜)より通知カードの発行が廃止となりました。
また、氏名・住所等の書き換え及び紛失等による再発行もできません。

 最新の氏名・住所が記載されてない通知カードはマイナンバーを証明する書類としてお使いいただくことはできません。(最新の氏名・住所が記載されている場合は引き続きご使用いただけます)諸手続きにマイナンバーの証明が必要な場合は、マイナンバー入り住民票またはマイナンバーカードをご使用ください。マイナンバーカードは申請時の無料写真撮影等のサポート(詳細は下記)を市役所で行っておりますのでぜひご利用ください。

 令和2年5月25日(月曜)以降に出生されたかたや新たに日本に住民登録をされたかた等マイナンバーが新規に付番されるかたには「個人番号通知書」が送られます。この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できないため、諸手続きにマイナンバーの証明が必要な場合は、マイナンバー入り住民票またはマイナンバーカードをご使用ください。

マイナンバーカード無料写真撮影サービス

マイナンバーカードの申請方法がよくわからない、写真を用意するのが難しい、といったかたのために市役所で無料の写真撮影サービス及び申請書作成のサポートをします。
(注記)マイナンバーカード申請以外の撮影は行いません。

日時

平日午前8時半から午後4時

場所

市役所本庁舎1階 市民課 写真撮影サービスコーナー

持ち物

通知カード、本人確認書類(通知カードを紛失されたかた)

通知カードとは

「通知カード」は紙製で、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されている、マイナンバーを通知するためのカードです。
顔写真が入っていませんので本人確認書類としては使用できず、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
マイナンバーはお引越しやお名前が変わった時などにも変更されず、番号が漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。また、通知カードはマイナンバーを利用する際や、個人番号カードを受け取る際などに必要になります。
お持ちの通知カードは、捨てたりなくしたりしないよう、大切にしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
  • ファックス:042-393-6846

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