更新日:2022年8月22日
行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、東村山市行政不服審査会を設置しています。
当審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックし、裁決の客観性・公正性を確保することを目的とした附属機関です。
設置根拠 | 東村山市行政不服審査会条例第1条 |
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設置年月日 | 平成28年4月1日 |
所管事項 | 審査庁の諮問に応じ、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性等について審議し、答申する。 |
公開、非公開の別 | 会議及び会議録は非公開。 |
委員の人数・任期・報酬 | 3人。任期3年(再任あり)。報酬は会長16,300円/日額、委員14,600円/日額 |
所管課 | 経営政策部企画政策課 |
区分 | 氏名 | 就任日 | 備考 |
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学識経験者 | 西原 雄二 | 平成28年4月1日 | |
その他優れた識見を有する者 | 服部 弘幸 | 令和元年9月3日 | |
その他優れた識見を有する者 |
森 政史 | 平成28年4月1日 |
審査請求に対する答申および裁決については、総務省の行政不服審査裁決・答申データベースにおいて公表します。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)