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東村山市ホームページバナー広告掲載規程

更新日:2014年4月3日

バナー広告掲載に関する規程の内容は以下をご参照ください。

東村山市ホームページバナー広告掲載規程

(目的)
第1条 この規程は、東村山市の自主財源の確保及び地域産業の活性化を図るため、東村山市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) バナー広告 市ホームページに見出し画像として掲載する広告主のホームページに移動することができる広告画像をいう。
(2) 広告 バナー広告及びバナー広告からリンクしている広告主のホームページの内容等その広告主の情報をいう。
(3) GIF形式 Graphic Interchange Formatの略号で、画像交換用に開発された、インターネットで標準的に使われる画像形式をいう。

(バナー広告の規格)
第3条 バナー広告の規格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 画像のサイズは、幅(横)120ピクセル×高さ(縦)60ピクセルとする。
(2) 画像のファイル形式は、GIF形式とする。ただし、アニメーション効果を持つものについては、1周期の動作を終えた後は最初の画像で停止させ、反復させないものとする。
(3) 画像の容量は、4キロバイト以内とする。

(広告掲載の範囲)
第4条 市ホームページに掲載することができる広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市ホームページの公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令に違反するおそれのある内容を含むもの
(3) 政治活動、宗教活動等の思想・信条又は個人の意見を内容とするもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
2 バナー広告及びリンク先ホームページは、広告主の製品・サービス等を市が推奨しているとの誤解を与える表現を用いないものとする。
3 リンク先ホームページは、広告主の名称及び所在地を明示しているものとする。

(バナー広告の掲載順位)
第5条 バナー広告の掲載順位は、次の各号に定めるバナー広告の順序のとおりとする。ただし、同順位のバナー広告は、1回の申込みに係る掲載期間(以下「申込掲載期間」という。)の長いものを優先とし、申込掲載期間が同じものについては抽選によるものとする。
(1) 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他これに類する団体に係るバナー広告
(2) 民間企業のうち、市内に事業所を有する者に係るバナー広告
(3) 前2号に掲げる以外のバナー広告

(募集)
第6条 市長は、次の各号の定めるところにより市ホームページに掲載するバナー広告の広告主を募集するものとする。
(1) 掲載バナー広告枠数 市ホームページの管理運営に支障が生じない範囲で市長が適正と認める数
(2) 募集期間 申込掲載期間の初日(以下「開始日」という。)の2月前の日から開始日の1月前の日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、募集方法又は募集期間を変更してバナー広告の広告主を募集することができる。

(申込み)
第7条 市ホームページにバナー広告の掲載を希望する広告主は、東村山市ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)にバナー広告を添付し、市長に申し込むものとする。
2 申込掲載期間は、毎月1日午前9時から翌月1日午前9時までの1月を単位として最長12月とする。

(決定)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、募集期間の満了後、第4条及び第5条に規定する要件について審査し、バナー広告掲載の諾否を決定する。
2 市長は、前項に基づき決定したときは、東村山市ホームページバナー広告掲載承諾(不承諾)決定通知書(第2号様式)により広告主に通知するものとする。
3 市長は、第1項の審査にあたり、バナー広告選定委員会を設置し、意見を聞くことができる。
4 市長は、広告主に対して、第1項の審査に関し必要な調査を行い、又は調査に必要な書類を提出させ、若しくは提示を求めることができる。
5 広告主は、バナー広告掲載の承諾を受けることにより生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させることはできないものとする。
6 バナー広告掲載の承諾を受けた広告主は、バナー広告及びリンク先ホームページの管理運営に関連して次の責務を負うものとする。
(1) セキュリティ対策を施していること。
(2) 市の管理するコンピュータシステムに影響を与えないこと。
(3) バナー広告を通じて広告主のホームページにアクセスする利用者のコンピュータシステムに影響を与えないこと。
(4) 掲載された製品・サービス等についての全責任を負うこと。

(掲載料)
第9条 バナー広告の掲載料は、次の表左欄に掲げる掲載期間の区分ごとに同表右欄に掲げる掲載料とする。

掲載期間 掲載料(1月あたり)
1か月及び2か月 25,000円
3か月以上6か月未満 23,750円
6か月以上12か月未満 22,500円
12か月 20,000円

2 広告主は、市長の指定する日までに、前条第2項によりバナー広告掲載の承諾をされた期間(以下「承諾掲載期間」という。)に係る掲載料を一括納付しなければならない。
3 納付された掲載料は原則として還付しないものとする。ただし、市長は、次条第3項ただし書に該当する場合は、納付された掲載料を承諾掲載期間の日数で除して得た額を1日の掲載料として、残存する承諾掲載期間に相当する掲載料を日割計算(1円未満は切り下げ)で還付するものとする。

(掲載)
第10条 市長は、前条第2項の納付を確認した場合は、承諾掲載期間の間、バナー広告を市ホームページのトップページに掲載するものとする。
2 バナー広告の掲載位置は、第5条に定める掲載順位に基づき、市長が定めるものとする。
3 市長は、市ホームページのトップページが連続して12時間以上停止した場合その他広告主の責に帰さない理由によりバナー広告を掲載できなかった場合は、当該掲載できなかった時間に応じて次の表のとおり掲載日数を延長するものとする。ただし、延長が不可能又は相当でないと市長が認めたときはこの限りではない。

掲載できなかった時間 掲載を延長する日数
12時間以上24時間未満 1日
24時間以上 掲載できなかった日数+1日

4 前項の規定に基づき掲載を延長した場合のバナー広告の掲載位置は、第2項に定める掲載位置とは別に市長が定めるものとする。

(変更)
第11条 広告主は、バナー広告又はリンク先ホームページアドレスを変更しようとするときは、東村山市ホームページバナー広告変更申込書(第3号様式)により市長に申し込むものとする。この場合において、バナー広告の変更を申し込む場合は、変更を希望するバナー広告を添付するものとする。
2 第8条の規定は、変更の諾否の決定について準用する。この場合において、「東村山市ホームページバナー広告掲載承諾(不承諾)決定通知書(第2号様式)」とあるのは「東村山市ホームページバナー広告変更承諾(不承諾)決定通知書(第4号様式)」と読み替えるものとする。

(掲載の中止) 
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該バナー広告掲載を中止し、改善を求めなければならない。
(1) 広告が第4条の規定に適合しなくなったと市長が認めたとき。
(2) バナー広告又はリンク先ホームページの管理運営に関して広告主が第8条第6項に違反すると市長が認めたとき。
2 市長は、前項の求めによる改善がなされたと認めたときは、当該バナー広告掲載を再開するものとする。

(掲載承諾の取消し)
第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、バナー広告掲載の承諾を取消すことができる。
(1) 広告主から書面によりバナー広告掲載を取り止めたい旨の申出があったとき。
(2) 前条第1項の規定による求めに広告主が従わないと市長が認めたとき。
(3) 広告主が第9条第2項の納付を怠り、催告通知にもかかわらず速やかにこれを履行しないと市長が認めたとき。
(4) 広告主が営業に係る免許等を取り消されたとき。
(5) 広告主による特別精算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の申立てがあったとき。
(6) 広告主又は広告主の代理人、代表者、従業員等が法令に違反した場合等で、広告主のバナー広告掲載を継続することが市の利益を損ね、又は信用を失墜する可能性があると市長が認めたとき。
(7) 広告が社会的重大な事件、事故に影響を与えかねないと市長が認めたとき。
(8) 前各号のほか広告主がこの規程に違反したとき。

(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この規程は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成18年3月14日規程第1号)

(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の第11条第2項の規定により掲載期間の延長の承諾を受けている広告主は、この規程による改正後の第8条第1項の規定により掲載の承諾を受けているものとみなす。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規程による改正後の第9条の規定は、この規程の施行の日以後に掲載するバナー広告から適用し、同日前に掲載したバナー広告については、なお従前の例による。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規程による改正後の第6条及び第7条の規定は、この規程の施行の日以後に掲載するバナー広告に係る申込みについて適用し、同日前に掲載するバナー広告に係る申込みについては、なお従前の例による。

このページに関するお問い合わせ

経営政策部秘書広報課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 秘書係:3009 広報広聴係:3008)
  • ファックス:042-393-9669

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