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国土利用計画法の届出

更新日:2021年11月1日

大規模土地取引の届出制度

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 この届出制度は、平成10年9月に変更され、原則として、事後届出制となりました。
 令和3年1月1日より、届出書への押印は不要となりました。

事後届出制の手続きに関して
届出書

届出の用紙は、窓口で配布しているほか、様式を東京都都市整備局ホームページで提供しています。
窓口での配布場所
(イ) 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
(ロ) 区市町村の届出担当窓口(東村山市はまちづくり部用地課)
で無料配布します。

届出部数

「正本」を1部、「副本」を2部、「届出人控え」を1部、提出して下さい。
なお、届出の用紙については、コピーしたものを使用して届け出てもさしつかえありません。
(注記)令和3年11月1日から「電算入力用紙」の提出は不要となります。

届出者 土地の権利取得者。売買の場合であれば、買主の届出も可能です。
届出期限

契約(予約を含む。)締結日から2週間以内。
(注記)契約締結日を含みます。

届出窓口

土地の所在する区市町村の国土利用計画法担当課
(東村山市はまちづくり部用地課)

主な届出事項

(1) 契約当事者の氏名・住所等
(2) 契約(予約を含む。)締結年月日
(3) 土地の所在及び面積
 なお、面積要件は、
 (A) 市街化区域 2,000平方メートル以上
 (B) Aを除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
 (C) 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
 になります。
(4) 土地に関する権利の種別及び内容
(5) 取得後の土地の利用目的
(6) 土地に関する権利の対価の額

提出する書類

(1) 届出書
(2) 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
(3) 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図等
(4) 土地及びその付近の状況を明らかにした、住宅案内図などの図面
(5) 土地の形状を明らかにした、公図などの図面
(6) その他、必要に応じて委任状や実測図等
<提出時の注意点>
 正本1部、副本2部は、上記(1)~(6)の届出書及び添付書類を、A4縦型式の紙製のファイルにとじて提出してください。
 なお、届出人控え1部は、届出書のみをご提出ください。(添付書類は提出不要。ファイルにとじる必要はありません。)

罰則規定 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から、2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられることがあります

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部用地課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3718~3720)
  • ファックス:042-393-6846

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