更新日:2021年11月1日
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
この届出制度は、平成10年9月に変更され、原則として、事後届出制となりました。
令和3年1月1日より、届出書への押印は不要となりました。
届出書 | 届出の用紙は、窓口で配布しているほか、様式を東京都都市整備局ホームページで提供しています。 |
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届出部数 | 「正本」を1部、「副本」を2部、「届出人控え」を1部、提出して下さい。 |
届出者 | 土地の権利取得者。売買の場合であれば、買主の届出も可能です。 |
届出期限 | 契約(予約を含む。)締結日から2週間以内。 |
届出窓口 | 土地の所在する区市町村の国土利用計画法担当課 |
主な届出事項 | (1) 契約当事者の氏名・住所等 |
提出する書類 | (1) 届出書 |
罰則規定 | 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から、2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられることがあります |
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