メニュー

地区計画の届出

更新日:2023年4月6日

市内には、良好な住環境の形成・維持保全することを目的とした地区計画を定めている地区があります。下記の地区計画区域内で下記の行為をする場合、市への届出が必要になります。建築計画をお考えの場合は、事前にご相談ください。

  1. 恩多地区地区計画
  2. 西武園住宅地区地区計画
  3. 東村山駅西口地区地区計画
  4. 本町地区地区計画
  5. 萩山地区地区計画
  6. さくら通り沿道久米川町地区地区計画
  7. 廻田町一丁目地区地区計画
  8. 久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画
  9. 久留米東村山線沿道北地区地区計画
  10. 魅力創造核スポーツセンター周辺地区地区計画

各地区計画の詳細については、こちらのページです。

(注記)3・4・5・6・7・8・9については、建築制限条例制限条例施行規則にて定められている事項があります。

届出の必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

届出の不要な行為

  • 通常の管理行為、軽易な行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • 仮設建築物の建築、仮設工作物の建設
  • 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
  • 国又は地方公共団体が行う行為
  • 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
  • 都市計画法第29条の開発許可を要する行為

地区計画の流れ

  • 届出
    当該行為に着手する日の30日前まで。建築確認申請する場合には、確認申請前まで。
    届出に必要な書類
  1. 様式1(1部)
  2. 都市計画法施行規則別記様式第11の2(3部)
    変更の届出については、
    都市計画法施行規則別記様式第11の3(3部)
  3. 案内図(3部)
  4. 添付図面(3部)・・・下表2のとおり
  5. 参考図書(3部)・・・下表3のとおり
  6. 立ち入り調査同意書(1部)

表1 各様式 (注記)押印廃止に伴い、令和5年4月から様式を変更しました(委任状を除く)。

様式 Word.Excel PDF
様式1 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:67KB) 
都市計画法施行規則別記様式11の2 Word(ワード:45KB) PDF(PDF:114KB)
都市計画法施行規則別記様式11の3 Word(ワード:24KB) PDF(PDF:53KB)
立ち入り調査同意書 Word(ワード:26KB) PDF(PDF:45KB)

表2 添付図面
届出行為 添付図面
土地の区画形質の変更 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
・設計図で縮尺1000分の1以上のもの
建築物の建築、工作物の建設、建築物若しくは工作物の用途の変更 ・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの(壁面の位置に関する制限がある場合には、境界から壁面の位置までの距離を図示)
・二面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの(高さに関する制限がある場合は、最高高さを図示)
・各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 ・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
・二面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
木竹の伐採 ・当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
・当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
表3 その他参考図書
垣又はさくを設置する場合 構造図(縮尺50分の1以上)
屋外広告物を設置する場合 構造図(縮尺50分の1以上)
意匠の制限がある場合 色がわかる着色カラー図面
代理人が届出手続きをする場合 委任状

提出方法 届出書の提出については、以下のとおりに綴じてください。

提出図書
市提出用(1部) 1.様式1
2.都市計画法施行規則別記様式11の2
3.案内図
4.添付図面・・・上記表1のとおり
5.その他参考図書・・・上記表2のとおり
6.立入り調査同意書
返却用(2部) 1.都市計画法施行規則別記様式11の2
2.案内図
3.添付図面・・・上記表1のとおり
4.その他参考図書・・・上記表2のとおり
  • 適合通知書の発行
    当該地区計画の届出内容が地区計画に適合していると認められる場合、適合通知書を発行します。
    届出から概ね10日くらいで発行いたします。
    書類不備等の場合、発行までに時間を要しますので、不備のないようにご提出をお願い致します。
    なお、適合していない場合は、是正の勧告をします。

詳しくは都市計画・住宅課窓口へ。(事前に電話連絡の上、ご来庁下さい。)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
  • ファックス:042-393-6846

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

まちづくり部都市計画・住宅課のページへ