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風致地区

更新日:2022年3月6日

(注記) 申請窓口が平成26年4月1日から市役所になりました。

以下の行為を行う場合には許可が必要です。

  • 建築物その他の工作物(建築物等)の新築、改築、増築又は移転
  • 建築物等の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

1.東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例

風致地区とは

都市における風致を維持するために定められた地域地区

 「都市の風致を維持する」とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然環境の形成が望まれる地区において、自然的要素の保全・創造を図りつつ、土地利用計画上、都市環境の保全を図ることです。

東村山市風致地区の経緯

「北山風致地区」(約56ヘクタール)は、昭和37年7月26日に指定されました。
その後、昭和45年4月1日に東京都の「風致地区条例」が制定され、同年6月14日から施行されています。

市条例制定の背景

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の施行
 法律の施行に伴い、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」(昭和44年政令第317号)が改正されました(平成24年4月1日施行)。
 これに伴い、10ha以上の風致地区(2以上の市町村の区域にわたるものを除く)に係わる条例の制定権限が、都から市に移譲され、市において条例を公布致しました(平成26年4月1日より施行)。

東村山都市計画風致地区

2.東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例の特徴

東京都風致地区条例からの主な変更点

市条例を定めるにあたっては、都条例に準拠して必要な事項を定めました。なお、これまで都基準では色彩についての基準が明確でなかったので明確化しました。(東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例一部抜粋)

(許可の基準)第五条
(1)エ 当該建築物の位置、形態及び意匠が、当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(3) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、色相、明度及び彩度の面から当該変更の行われる建築物等の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と調和すること。

 これは、建築物の形態及び意匠など、風致地区内において不調和な建築物は建築等を行うことはできないという規定です。
 「意匠」に含まれる色彩については、「マンセル値」による基準を新たに定めます。

3.建築物等の色彩に関する基準

 建築物等の色彩は、色相、明度及び彩度の値をできるかぎり下げて、周辺の環境と調和した落ち着きのあるものとし、風致と調和する色彩とした場合、マンセル値で表すことを原則として、表1の基準の値を標準とします。
 表1の基準の範囲内でも複数色同時に採用することにより、周辺の風致と不調和となる色彩の組み合わせの採用は避けるものとします。

表1.マンセル値による色彩の基準
色相(色合い) 明度(明るさ) 彩度(鮮やかさ)
0R(赤)~5.0Y(黄)の場合 基準なし 6以下
その他 基準なし 4以下

次の場合で風致と調和すると認められるものは、この限りではありません。

  1. 建築物等の外壁にアクセントカラーを使用する場合における当該カラーの塗布面積の割合は、当該各立面の見付面積に対して10分の1以内であること。
  2. 自然素材(木、石、銅板等)が持つ色彩が基調となっている場合。
  3. 歴史的建築物等の色彩については、当該建築物として一般的に使用される色彩の範囲内であること。

建築物等の色彩の推奨色

(注記)この色表は、パソコンでの表示、また印刷によって実際の色と異なる場合があります。

建築等の色彩の推奨色

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
  • ファックス:042-393-6846

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