更新日:2022年3月6日
租税特別措置法では、土地の投機的な取引を抑制する目的で土地譲渡益重課制度が規定されていますが、その一方で、優良な宅地等の供給を促進する場合にあっては、この重課制度の適用が除外される優遇措置制度も併せて設けられています。優遇措置制度の適用(優良宅地認定等)を受けるには、一定の要件を満たした上で市長の審査・認定を受ける必要があります。
詳しくは都市計画・住宅課窓口へ。(事前に電話連絡の上、ご来庁下さい。)
電話:042-393-5111 内線:3711
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3