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生産緑地地区

生産緑地制度とは

 市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適している300平方メートル以上の農地等を都市計画に定め、建築行為や宅地の造成を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る都市計画上の制度です。

対象となる農地等

  1. 公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
  2. 面積が、一団で300平方メートル以上の規模の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して、農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
  4. 相当期間(30年間以上)にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。

≪農地とは≫

  1. 現に農林漁業に使われている農地、採草放牧地、森林、池沼をいい、これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農林漁業の用に使われている農業用道路、農業用水路及び生産緑地法第8条において許可される施設の立地する土地も区域として含まれます。
  2. 何らかの理由により一時的に耕作されていない状態のいわゆる休耕地であっても、容易に耕作することができるようなものであれば、農地等に含まれます。

≪生産緑地法第8条において許可される施設とは≫

◎次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの
1. 農林水産物の生産集荷施設
   (ビニールハウス、温室、畜舎、集荷施設等)
2. 農林漁業生産資材の貯蔵保管施設
   (サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等)
3. 農林水産物の処理貯蔵のための共同利用施設
   (選果場、ライスセンター等)
4. 農林漁業従事者のための休憩施設
   (休憩所、あずまや等)

◎ 次に掲げる施設で、生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するもの(条件:1.施設を除いた当該生産緑地の面積が300平方メートル以上、2.施設の面積が当該生産緑地の10分の2以下、3.主たる従事者が設置及び管理を行う に適合するもの)
5. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
6. 生産緑地内で生産された農産物等又は製造・加工されたものを販売する販売施設
7. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン

≪一団で300平方メートル以上とは≫

  1. 一筆では300平方メートル以上なくても物理的に一体的な地形的まとまりを有し、合計で300平方メートルとなるものも含みます。
  2. 物理的に一体的な地形的まとまりは有していないが、同一の所番地(枝番を除く。以下同じ。)又は隣接する所番地に存在する複数の農地等(個々の農地等の面積が100平方メートル以上のものに限る。)が、一体として緑地機能を果たすことにより合計で300平方メートルとなるものも含みます。

指定することができない農地等

  1. 都市計画により、土地の有効、高度利用等を図るべき地域地区に指定されている区域内にある農地等。
  2. 既に都市計画法第59条の認可又は承認が行われている道路、公園等の都市計画施設の区域と重複する農地等。
  3. 道路法第18条により道路の区域に該当することとなる農地等。
  4. 計画的市街地の形成を図る上で支障があると認められるもの。
  5. 一団のものの区域のうち接道のない農地等(宅地又は宅地化予定の農地等のみで囲われている場合で、資材の搬出入及び出荷等の面で農地等としての利用方法が確認できるものを除く。)
  6. 四方が塀等で囲われ、外部から土地の状況が確認できない農地等
  7. 農業委員会が生産緑地として適正な農地ではないと判断した農地等
  8. 現況が農地であっても、農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく転用の届出がおこなわれている農地等(農業委員会において現況農地である旨の認定を受けたもの、及び生産緑地法第8条において許容される施設に転用されたものを除く。)

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