市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適している300平方メートル以上の農地等を都市計画に定め、建築行為や宅地の造成を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る都市計画上の制度です。
≪農地とは≫
≪生産緑地法第8条において許可される施設とは≫
◎次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの
1. 農林水産物の生産集荷施設
(ビニールハウス、温室、畜舎、集荷施設等)
2. 農林漁業生産資材の貯蔵保管施設
(サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等)
3. 農林水産物の処理貯蔵のための共同利用施設
(選果場、ライスセンター等)
4. 農林漁業従事者のための休憩施設
(休憩所、あずまや等)
◎ 次に掲げる施設で、生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するもの(条件:1.施設を除いた当該生産緑地の面積が300平方メートル以上、2.施設の面積が当該生産緑地の10分の2以下、3.主たる従事者が設置及び管理を行う に適合するもの)
5. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
6. 生産緑地内で生産された農産物等又は製造・加工されたものを販売する販売施設
7. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン
≪一団で300平方メートル以上とは≫
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3