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生産緑地の買取り申出

更新日:2020年4月1日

生産緑地の買取り申出

 生産緑地地区の指定を受けた農地等は、下記の要件のいずれかに該当した場合、市に買い取るよう申し出ることができます。

  1. 指定後30年(旧法による指定の場合は10年)を経過したとき。
  2. 農林漁業の主たる従事者が亡くなったとき。
  3. 農林漁業の主たる従事者が病気等で農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなったとき。
用語解説
主たる従事者 中心となって農業に従事している者で、その者が従事できなくなったために当該生産緑地における農業経営が客観的に不可能となるような場合における当該者をいい、世帯主に限定されるものではありません。
主たる従事者に準ずる者(主たる従事者に含まれます) 主たる従事者が65歳未満の場合はその従事日数の8割以上、65歳以上の場合はその従事日数の7割以上従事している者。
病気等で農林漁業に従事することを不可能にさせる故障

(1)両眼の失明(2)精神の著しい障害(3)神経系の機能の著しい障害(4)胸腹部臓器の機能の著しい障害(5)上肢又は下肢の全部又は一部の喪失、又はその機能の著しい障害(6)両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失、又はその機能の著しい障害
(7)(1)から(6)までに掲げる障害に準ずる障害
(8)一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することが出来なくなる故障として市町村長が認定したもの

その他の事由 特別養護老人ホームに入所する場合や著しい高齢となり運動能力が著しく低下した場合等。

(注記)なお、農業に従事することを不可能にさせる故障については、(1)から(8)のいずれに該当するかを、医師の診断書等により確認します。

(注記)所有農地の一部の買取り申出も出来ますが、残る農地等が面積要件(一団で300平方メートル以上)を欠くような場合には、残る生産緑地も翌年の都市計画決定をもって削除することになります。なお、残る生産緑地は引き続き農業後継者により従事していただくことから、先立って一部の買取り申出をした際の農業の主たる従事者の名で、再度買取り申出をすることはできません。
ただし、主たる従事者であった方がその後亡くなり、相続が発生し、相続税の支払いに支障が生じ、かつ、市長が認めた場合は、この限りではありません。

買取り申出の期間

 死亡による買取り申出の場合は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。

買取りの申出があると

 市は特別の事情がない限り時価で買い取ることになりますが、市が買い取れない場合でも東京都、住宅供給公社、都市再生機構等に買い取る希望があるか照会し、更に農林漁業従事者にも斡旋いたします。

一部の買取申出

 一部の買取申出も出来ますが、残る農地等が面積要件を欠くような場合には残る農地等も生産緑地の指定を解除することになります。

買取りが出来ない場合

 買取り申出の日から3ヶ月以内に所有権の移転がされない場合は、生産緑地内における行為の制限が解除されます。


買取申出後のフロー

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
  • ファックス:042-393-6846

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