更新日:2020年11月19日
要件を満たす農地等の所有者で、生産緑地地区の決定の希望がある場合は、生産緑地地区決定申請書(別記様式第1~4号)その他必要な図書を市長に提出するものとします。
なお、申請する土地について関係権利者がいる場合には、その方の同意も必要です。
(注記) 利害関係人とは… 所有権、対抗要件を備えた地上権、賃借権若しくは賃借権又は登記した永耕作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、差押さえの登記又はその農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人等。
1. 農地等として管理することが義務付けられ農地等以外の利用ができません。
なお、農地の所有者等は、市長に対し、生産緑地を適正に管理するため必要な助言、斡旋その他の援助を求めることができます。
2. 次の行為は市長の許可を受けなければなりません。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)土石の採取、土地の形質の変更
(3)水面の埋め立て又は干拓
これらに違反しますと市長は原状回復するよう命ずることができます。
生産緑地法第8条に示されている施設については市長の許可を得れば設置できます。
(注記)生産緑地地区に決定されますと、一団の農地等ごとに標識を設置いたします。
生産緑地地区の決定申請の手引きと申請様式です。
生産緑地の買取り申出に関する手続きについては、下記のリンクをご覧ください。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3