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特定生産緑地制度

更新日:2021年4月1日

特定生産緑地制度とは

 特定生産緑地制度とは、生産緑地地区に定められた農地等に対して、定められてから30年を経過する前に、所有者等の意向を基に、期間を10年とする特定生産緑地の指定をするという制度です。

特定生産緑地地区に指定されると


○買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の決定から30年経過後」から10年延期されます。延長期間の10年経過の際は、改めて所有者等の意向を基に、繰り返し10年の延長ができます。
(注記)生産緑地地区の決定から30年が経過する日までに特定生産緑地に指定されないと、以降、指定は受けられません。
(注記)特定生産緑地に指定され、延長された10年を経過する日までに、次の10年間の延長がされないと、以降、延長はされません。
○生産緑地としての税制特例措置が継続されます。
(注記)特定生産緑地の指定を受けずに「生産緑地地区の決定から30年」を経過すると、税制の特例措置は受けられなくなります。

生産緑地としての税制特例措置
  特定生産緑地の指定

生産緑地(特定生産緑地の指定なし)

相続税等 納税猶予の継続適用 次の相続から猶予の適用なし
固定資産税・都市計画税 農地評価・農地課税が継続適用

宅地並み課税
ただし、激変緩和措置が適用


固定資産税・都市計画税の激変緩和措置

特定生産緑地地区に指定されるためには

特定生産緑地の指定要件

1.生産緑地地区に決定されており、申出基準日(生産緑地地区の都市計画決定告示日から30年)が近く到来すること。
  注)以下の農地は対象外です
    ・生産緑地地区に決定されていない農地
    ・既に申出基準日が過ぎている生産緑地
    ・平成3年以前に決定された生産緑地(旧法の生産緑地)
    ・事業認可を受けている都市計画施設の事業地内の生産緑地

2.当該生産緑地が、適切に耕作されていることが確認できること。
   肥培管理の文書指導を受けている場合など、適切な耕作が確認できていない生産緑地については、特
 定生産緑地の指定ができない場合があります。適正な肥培管理をお願いします。

申出基準日を確認するには

 市では、令和元年9月に、生産緑地を所有される全ての方に「生産緑地地区決定状況のお知らせ」を郵送しています。申出基準日は「生産緑地地区決定状況のお知らせ」でご確認いただくことができるほか、都市計画・住宅課窓口でもご案内しています。窓口にお越しの際は、生産緑地の筆を確認することができる、土地登記事項証明書や公図をお持ちください。

指定の手続きについて

 指定手続きの受付は、申出基準日の到来が近づいた方(おおむね3年)から行なっています。指定手続きの対象となる方には「申出基準日到来通知」及び「特定生産緑地(指定・延長)意向兼農地等利害関係人同意確認書」を、それぞれ郵送しています。
 手続きの詳細につきましては、下記ファイル及び関連リンクより、特定生産緑地指定手続きについてをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
  • ファックス:042-393-6846

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