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土地利用【用途地域等】

更新日:2022年3月31日

沿革

東村山都市計画の沿革
昭和17年12月22日 「東村山都市計画区域」は、東村山村の町制により、当時の小平村・清瀬村・久留米村を含む1町3村で発足。 
昭和37年10月1日 小平町の市制により、小平都市計画区域として、分離独立。
昭和38年9月2日 東村山市・清瀬市・東久留米市の3市に変更。

市街化区域・市街化調整区域沿革

 市街化区域とは、既に市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。

市街化区域・市街化調整区域の詳細はこちらをご覧ください。

用途地域

 用途地域とは、都市計画法に基づき、都市地域の土地の合理的利用を図り、市街地の環境の整備、都市機能の向上を目的として建築物の建築を用途や容積などにより規制するものです。

用途地域の詳細はこちらをご覧ください。

用途地域等に関する指定方針及び指定基準

 令和4年3月に「東村山市用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を改定しました。
 今後は、東村山市都市計画マスタープランに掲げた土地利用の方針をもとに、適切に用途地域等の指定等を行っていきます。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
  • ファックス:042-393-6846

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