更新日:2023年4月21日
都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設の区域や土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。
(注記)都市計画施設等の位置及び区域については、東村山市まちづくり部都市計画・住宅課でご確認ください。
都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
当該建築物が、次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
(注記)都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可取扱基準(建築制限の緩和)があります。
都市計画道路内における都市計画法第53条第1項の建築許可に関して、以下の許可取扱基準(建築制限の緩和)があります。
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであること。
都市計画公園・緑地内における都市計画法第53条第1項の建築許可に関して、以下の許可取扱基準(建築制限の緩和)があります。
4. この基準は、令和2年10月1日から適用する。
この申請は建築確認申請の前に行ってください。
●事前調査
・建築物が都市計画施設等の区域内か。
・建築許可が必要な行為か。
・建築許可が必要な場合は、都市計画証明の申請。
●許可申請
・許可申請書は正本・副本各1部提出してください。
・許可申請書の添付図書については、「申請に必要な図書」を参照してください。
●審査
・申請内容について、許可・不許可の審査をします。
・審査の結果、不許可の場合は、理由を付して通知します。
●許可書の交付
・申請から約10日以内(休日、祭日等除く。)で許可通知書を交付します。
●建築確認
・建築確認申請に、許可通知書を添付して提出してください。
・建築確認申請に関するお問い合わせは、東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課にお尋ねください。
許可申請書 | 第1号様式 Word(ワード:64KB) PDF(PDF:59KB) |
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添付書類 | 委任状 | 代理者による許可申請の場合に必要。 | |
建築確認申請書の写し | 第2面から第5面 | ||
案内図 | 縮尺1/2500以上 | 方位、申請区域(赤枠表示)、道路及び目標となる土地建物等(駅、公共建物、河川等)がわかるものとしてください。 | |
配置図 | 縮尺1/500以上 | 方位、申請敷地区域、建築物の位置、敷地に接する道路、都市計画施設等の計画線又は区域を表示してください。 | |
各階平面図 | 縮尺1/200以上 | 都市計画施設等の計画線又は区域を表示してください。 |
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立面図 | 縮尺1/200以上 | 2面以上で最高高さを表示するものとし、増改築行為の場合は、この部分がわかるものとしてください。 | |
断面図 | 縮尺1/200以上 | 2面以上で最高高さを表示するものとし、増改築行為の場合は、この部分がわかるものとしてください。 |
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敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料 | 敷地面積、建築面積、各階床面積、延べ面積の算出根拠がわかるものとしてください。 | ||
都市計画証明書の写し | |||
その他市長が必要と認めた図書 |
都市計画施設等の区域内における建築の許可申請手引き(PDF:328KB)
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3