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都市計画施設等の区域内における建築の許可申請について(都市計画法第53条の許可)

更新日:2023年4月21日

都市計画施設等の区域内における建築の許可申請

都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設の区域や土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。
(注記)都市計画施設等の位置及び区域については、東村山市まちづくり部都市計画・住宅課でご確認ください。

許可の基準(都市計画法第54条)

都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。

建築許可基準

当該建築物が、次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(注記)都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可取扱基準(建築制限の緩和)があります。

都市計画道路内の許可取扱基準(建築制限の緩和)

都市計画道路内における都市計画法第53条第1項の建築許可に関して、以下の許可取扱基準(建築制限の緩和)があります。

許可取扱基準

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであること。

  1. 市街地開発事業(区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないものであると認められること。
  2. 階数が3のもので、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  3. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域内の内外にわたり存するときは、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
  5. この基準は、平成28年4月1日から適用する。

都市計画公園内等の許可取扱基準(建築制限の緩和)

都市計画公園・緑地内における都市計画法第53条第1項の建築許可に関して、以下の許可取扱基準(建築制限の緩和)があります。

許可取扱基準

  1. 市街地開発事業(区画整理事業、市街地再開発事業など)等の支障にならないものであると認められること。
  2. 東京都民設公園事業実施要綱に基づき、民設公園事業者が知事と民設公園事業の実施について契約した上で建築される建築物。
  3. 建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 建築物が都市計画公園・緑地の区域内の内外にわたり存するときは、将来において、都市計画公園・緑地区域内に存する部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。

 4. この基準は、令和2年10月1日から適用する。

許可申請の手続き

申請時期

この申請は建築確認申請の前に行ってください。

手続きの流れ

手続きの流れ

●事前調査
 ・建築物が都市計画施設等の区域内か。
 ・建築許可が必要な行為か。
 ・建築許可が必要な場合は、都市計画証明の申請。

●許可申請
 ・許可申請書は正本・副本各1部提出してください。
 ・許可申請書の添付図書については、「申請に必要な図書」を参照してください。

●審査
 ・申請内容について、許可・不許可の審査をします。
 ・審査の結果、不許可の場合は、理由を付して通知します。

●許可書の交付
 ・申請から約10日以内(休日、祭日等除く。)で許可通知書を交付します。

●建築確認
 ・建築確認申請に、許可通知書を添付して提出してください。
 ・建築確認申請に関するお問い合わせは、東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課にお尋ねください。

申請に必要な図書

  • 許可申請書提出部数 正本1部・副本各1部
提出書類 (注記)押印廃止に伴い、令和5年4月から様式を変更しました(委任状を除く)。
許可申請書

第1号様式   Word(ワード:64KB)   PDF(PDF:59KB)

添付書類 委任状   代理者による許可申請の場合に必要。
建築確認申請書の写し   第2面から第5面
案内図 縮尺1/2500以上 方位、申請区域(赤枠表示)、道路及び目標となる土地建物等(駅、公共建物、河川等)がわかるものとしてください。
配置図 縮尺1/500以上 方位、申請敷地区域、建築物の位置、敷地に接する道路、都市計画施設等の計画線又は区域を表示してください。
各階平面図 縮尺1/200以上

都市計画施設等の計画線又は区域を表示してください。
建築物の構造、用途を記載するものとし、増改築行為の場合は、この部分がわかるものとしてください。

立面図 縮尺1/200以上 2面以上で最高高さを表示するものとし、増改築行為の場合は、この部分がわかるものとしてください。
断面図 縮尺1/200以上

2面以上で最高高さを表示するものとし、増改築行為の場合は、この部分がわかるものとしてください。

敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料   敷地面積、建築面積、各階床面積、延べ面積の算出根拠がわかるものとしてください。
都市計画証明書の写し    
その他市長が必要と認めた図書    

関連情報

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市計画・住宅課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
  • ファックス:042-393-6846

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